交通事故・後遺障害

 

 栃木県真岡市亀山2215-3 柳(やなぎ)行政書士事務所
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欠損障害 両足の足指の全部を失ったもの 第5級の8
1足の足指の全部を失ったもの 第8級の10
1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの 第9級の14
1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの 第10級の9
1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの 第12級の11
1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの 第13級の9
機能障害 両足の足指の全部の用を廃したもの 第7級の11
1足の足指の全部の用を廃したもの 第9級の15
1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの 第11級の9
1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの 第12級の12
1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの 第13級の10
1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの 第14級の8


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欠損障害

「足指を失ったもの」とは、その全部を失ったものとされており、具体的には、中足指節関節から失ったものがこれに該当します。

機能障害

「足指の用を廃したもの」とは第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すもの」とされています。

具体的には、次の場合がこれに該当します。

ア、第1の足指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの

イ、第1の足指以外の足指を中節骨若しくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節若しくは近位指節間関節において離断したもの

ウ、中足指節関節又は近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されるもの


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