交通事故・被害者請求と後遺障害

 

 栃木県真岡市亀山2215-3 柳(やなぎ)行政書士事務所
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後遺障害の認定や、後遺障害と交通事故との因果関係の立証は、症状固定の時からではなく、事故直後、入通院の時から始まっています。

しかし、多くの交通事故被害者は、症状固定になってから、行動を開始します。

それは、多くの専門家の敷居が高く、それゆえに、行動が起こしづらいのかも知れませんね。

それは時折、取り返しのつかない事態を巻き起こします。

ここでは、多くの交通事故被害者さんが不安に思いながらも専門家に聞くほどではないかな、と思ってしまうようなことを解説しています。

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交通事故で、健康保険証は使えないと主張する医療機関があります。

しかし、実際は、必要な手続きをすれば、使うことができます。

なぜ、人身損害の立証で、健康保険証の利用についての説明が必要なのかといえば、人身損害の立証では、適正な治療、診療を受けることが不可欠であり、それを阻害する誤解を解いておく必要があるからです。

任意保険会社が自由診療で、いくらでも治療費を立て替えてくれるのであれば、それでもよいのかも知れませんが、自由診療では、保険証利用と比べ、診療報酬が1.2倍~1.5倍になることから、同じ治療を受けていても、保険証利用と比べ、早期に治療費の立て替え払いの打ち切りを宣告されがちです。

それで、被害者さんが、治療費の支払いが辛い、休業損害も出なくなり、病院に行きずらい、ということになり、通院が途絶えるようなことになれば、どんなに痛い思いを我慢していたとしても、任意保険会社も、自賠責保険も、元気いっぱい、事故前のとおりに回復したと判断してきます。

保険証利用を検討される際は、病院の言うことを鵜呑みにせず、まずは、社会保険なら勤務先、国民健康保険なら市町村役場に確認してみてください。

第三者行為届の提出を求められるかと思いますが、健康保険証を使うことができます。

それどころか、大きな怪我により、治療の長期化と治療費の高額化が予想される場合は、任意保険会社から健康保険証の使用を促されることすらあります。

交通事故による自由診療では、健康保険証使用と比べ、医療報酬が1.2倍~1.5倍(自由なので病院によって違いがあります)になることから、病院側としては、自由診療の方が有り難いため、このような扱いが横行しているものと考えられます。

健康保険証利用による被害者のデメリットがあるとしたら、病院の対応に、変化があるかも、ということでしょうか。

私は、社会保険労務士ではないので、詳しくはわかりませんが、労災事故では健康保険証の利用はできず、診療報酬も、保険証利用に比べ1.2倍になることから、交通事故と労災事故の扱いを混同されている方がいるのかも知れません。

国保については、下記を参考にしてください。

サイト 管理者
国民健康保険・交通事故に遭った時 栃木県国民健康保険団体連合会

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診断書というと、基本的に、経過診断書と、診療報酬明細書(レセプト)を指します。

経過、というだけあり、事故受傷後から症状固定までの患者に対して、どのような治療をしたかが記載されていることはもちろん、検査の結果や、患者の訴えが記載されるべきものです。

ここに、必要な情報が、適正に記載されているかどうかは大変重要です。

当然ですが、医師を恫喝して、患者である交通事故被害者の都合がいいことを書かせるわけにはいきません。

これらの資料がどのようなものであるかを知り、交通事故被害者が、自らの訴えをどのように医師に伝えれば、それが伝わり、必要な情報として記録されているかを考える必要があります。

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1、病名及び態様

① 傷病名が身体のどの部位についての、どのような内容の傷病であるかを正確に理解することが必要です。

このためには、医学事典を利用するほか、医師にためらわずに 聞いてみるのがよいでしょう。

② 病名・態様欄に病名の記載があるだけで、初期の所見、治療経過、症状の変化等についての記載がないような診断書には注意します。

いわゆる「むち打ち症」の被害者の場合は特に注意が必要です。

もれを感じる時は、後に意見書を求めなければならなくなることもあります。

③ 頸椎捻挫等による神経症状については、他覚的所見の有無、程度に注意します。

④ 頭部外傷、頚椎捻挫(頸部挫傷)の場合には、初期の症状、他覚的(検査)所見と、その後のそれらの変化に特に関心を払うべきです。しかし、脳波所見、頸椎のレントゲン所見などの特定の検査所見を過大評価するのも誤った判断につながる危険があり、特にそれらを唯一の根拠とするような診断には逆に注意を払うべきです(外傷性てんかんの場合などの例がある。)。

⑤ 同一医師の診断書が数通ある場合には、その間に記載内容の矛盾がないかどうかをチェックします。

2、入院・通院期間・日数、転医

① 病名や症状の内容・程度と対照し、治療期間が長すぎたり、治療実日数が多すぎないか、治療が長期化したことにつき医師に治療上のミスはなかったか、あるいは持病等の特殊事情の影響はないかなどをチェックします。

② 転医をしている場合には、その理由、必要性、転医後の治療開始日、治療内容(入通院の別)を確認します。

③ 入院が2回以上にわたっているような場合などは、その間の症状の変化、再入院を必要とした理由をチェックします。

3、付添の要否、期間、付添を必要とする理由

傷害の部位、症状の内容・程度と対照して付添の必要性・相当性についての説明がないと、付き添い看護費は損害として認められないので注意が必要です。

一番大変なのは、診断書の字が読めないということですが・・・。

大きな字で、特撮ヒーローのサインのようなことが書いてある診断書は、おそらく、「保存的に加療した」と記載してあるんだと思います。

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1、診療報酬明細書には、診療の内容、回数・量とその単価が記載されています。

したがって、これをみると診察の概要がつかめるはずですので、逆にこれから傷害の症状の内容・程度をうかがい知ることができます。

また、検査内容もわかるので、診断の正確性もチェックする手掛かりともなります。

さらに、診断書やカルテと対比すれば、診療の妥当性のチェックもできます。

2、診療費の単価も記載されているので、診療費の金額の相当性も判断できます。

しかし、いずれも判断も医師、専門家の援助協力を受けなければ困難な作業ではあります。

診療報酬明細書は、パソコン出力が多いので、読みやすいです。

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