交通事故・後遺障害

 

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外貌 外貌に著しい醜状を残すもの 第7級の12
外貌に相当程度の醜状を残すもの 第9級の16
外貌に醜状を残すもの 第12級の15
男子の外貌に著しい醜状を残すもの 第12級の14
男子の外貌に醜状を残すもの 第14級の10
上肢・
下肢の
露出面
上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 第14級の4
下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 第14級の5


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外貌の醜状障害

1、外貌とは、頭部、顔面部、頸部など、上肢及び下肢以外の日常露出する部分を言います。

2、外貌における「著しい醜状を残すもの」とは、原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいいます。

1)頭部にあっては、てのひら大(指の部分は含まない。以下同じ。)以上の瘢痕又は頭蓋骨のてのひら大以上の欠損

2)顔面部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕、長さ5㎝以上の線状痕又は10円銅貨大以上の組織陥凹

3)頸部にあっては、てのひら大以上の瘢痕

3、外貌における単なる「醜状」とは、原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものを言います。

1)頭部の場合

・鶏卵大面以上の瘢痕

・頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損

2)顔面部の場合

・10円銅貨大以上の瘢痕

・長さ3㎝以上の線状痕

3)頸部の場合

・鶏卵大面以上の瘢痕

4、後遺障害認定の対象となる外貌の醜状とは、人目につく程度以上のものでなければならないから、瘢痕、線状痕及び組織陥凹であって眉毛、頭髪等にかくれる部分については、醜状として取り扱わないこととされています。

例えば、眉毛の走行に一致して3㎝の縫合創痕があって、そのうち1㎝が眉毛にかくれている場合は、顔面に残った線状痕は2㎝という扱いとなり、外貌の醜状には該当しないことになります。

5、顔面神経麻痺は、神経系統の機能の障害ではありますが、その結果と して現われる「口のゆがみ」は単なる醜状として、また閉瞼不能は眼瞼の障害として取り扱われます。

6、頭蓋骨のてのひら大以上の欠損により、頭部の陥凹が認められる場合で、それによる脳の圧迫により神経症状が存在する場合は、外貌の醜状障害に係る等級と神経障害に係る等級のうちいずれか上位の 等級により認定されることになっています。

7、眼瞼、耳介及び鼻の欠損障害については、これらの欠損障害について定められている等級と外貌の醜状に係る等級のうち、いずれか上位の等級により認定されることになっています。

なお、耳介及び鼻の欠損障害に係る醜状の取扱いは、次によることとされています。

1)耳介軟骨部の1/2以上を欠損した場合は、「著しい醜状」とし、その一部を欠損した場合は、単なる「醜状」とする。

2)鼻軟骨部の全部又は大部分を欠損した場合は、「著しい醜状」 とし、その一部又は鼻翼を欠損した場合は、単なる「醜状」とする。

8、2個以上の瘢痕又は線状痕が相隣接し、又は相まって1個の瘢痕又は線状痕と同程度以上の醜状を呈する場合は、それらの面積、長さ等を合算して等級を認定することとされています。

9、火傷治ゆ後の黒褐色変色又は色素脱失による白斑等であって、永久的に残ると認められ、かつ、人目につく程度以上のものは、単なる「醜状」として取り扱うこととされています。

この場合、その範囲は、当然前記3、に該当するものであることが必要です。

露出面の醜状障害

1、上肢又は下肢の「露出面」とは

上肢:ひじ関節以下(手部を含む。)

下肢:ひざ関節以下(足背部を含む。)をいいます。

2、「2個以上の瘢痕又は線状痕」及び「火傷治ゆ後の黒褐色、変色又は色素脱失による白斑等」に係る取扱いについては、外貌における場合と同様です。

露出面以外の醜状障害

露出面以外の醜状障害については、次の基準により準用等級が認定されることとされています。

1、上腕又は大腿にあっては、ほとんどその全域、胸部又は腹にあっては、それぞれ各部の1/2程度、背部及び臀部にあっては、その全面積の1/4程度をこえるものは、単なる「醜状」として、 第14級が認定されることとなっています。

2、両上腕のほとんど全域、両大腿のほとんど全域、胸部又は腹にあっては、各々その全域、背部及び臀部にあってはその全面積の1/2程度をこえるものは、「著しい醜状」として第12級が認定されることとなっています。

3、上肢又は下肢の露出面の醜状障害と露出面以外の醜状障害が併存する場合若しくは2以上の露出面以外の醜状障害が併存する場合(たとえば胸部全域と上腕全域にわたる瘢痕)については、おのおの該当する等級のうち、いずれか上位の等級により認定することとされています。


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