交通事故損害の計算

 

 栃木県真岡市亀山2215-3 柳(やなぎ)行政書士事務所
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入通院部分の損害を、「傷害部分」といい、同じ人身でも「後遺障害部分」と「死亡部分」とは、分けて考えられます。

「物損部分」はもちろん、全くの別物です。

本来、被害者の権利として認められているはずのものを列挙させていただいてますが、個別の事情によって、認められるかどうかや、認められる範囲は、別問題になりますので、「もらえるだろう」という自己判断で、過剰な支出をすることはおススメできません。

示談の時に、それは、必要な支出ではなかった、と否定されることがあります。

もっとも、個人的には必要だと思うのであれば、加害者側から支払いが受けられない可能性があるというだけで、支出をしてはいけない、というものではありません。

民法の規定により、請求すべき損害額を立証すべき責任は被害者にある、とされています。

慰謝料には「発生の根拠」が、その他の損害には「計算の根拠」が必要です。

その参考になればと、交通事故の損害についてのご案内させていただいています。

まずは、ご自身の損害が、世の中の考え方ではどのようなものなのか、どの程度のものなのかを、確認されてみてください。

当事務所では「自賠責保険」への「後遺障害認定」「事故と人身損害の因果関係の認定」の手続きを通して、保険金の請求のサポートをしています。

それが、ゆくゆくは、この「損害を知る」の項で紹介しているような計算方法での賠償につながっていくことは言うまでもありません。

以下にご案内するのは、交通事故の損害の中でも、傷害(入通院)部分の損害です。

  交通事故の専門家は「顔が見える」ことが重要です。
サイトの内容とメール相談等で専門家の専門性を、
ブログ等で賠償までのパートナーに相応しいかどうかを確認の上
お問い合わせ・ご依頼をいただければと思います。
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ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
しかしながら、このサイトに掲載してあることは、必ずしも、全ての場面に当てはまるものではありません。
手続等をされる際は、出来る限り、当事務所やお近くの専門家、関係機関への相談等をご利用下さい。

   

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