交通事故・後遺障害

 

 栃木県真岡市亀山2215-3 柳(やなぎ)行政書士事務所
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視力障害 両眼が失明したもの 第1級の1
1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの 第2級の1
両眼の視力が0.02以下になったもの 第2級の2
1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの 第3級の1
両眼の視力が0.06以下になったもの 第4級の1
1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの 第5級の1
両眼の視力が0.1以下になったもの 第6級の1
1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの 第7級の1
1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの 第8級の1
両眼の視力が0.6以下になったもの 第9級の1
1眼の視力が0.06以下になったもの 第9級の2
1眼の視力が0.1以下になったもの 第10級の1
1眼の視力が0.6以下になったもの 第13級の1
調節機能
障害
両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 第11級の1
1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 第12級の1
運動障害 正面を見た場合に複視の症状を残すもの 第10級の2
両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 第11級の1
1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの 第12級の1
正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの 第13級の2
視野障害 両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの 第9級の3
1眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの 第13級の3


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