通勤途中、業務中の交通事故は、労災保険の請求もできます。
被害者が、労災保険の給付と自賠責保険の給付のどちらも請求できる場合、労働基準監督署は、原則として自賠責保険の支払いを先行させるとしていますが、これは強制されるものではなく、労災保険を先行させることができます。
この労災保険の請求の手続きは、労働基準監督署あてにすることになります。
詳しくは勤務先、労働基準監督署、社会保険労務士にご確認ください。
通勤途中、業務中の交通事故は、労災保険の請求もできます。
被害者が、労災保険の給付と自賠責保険の給付のどちらも請求できる場合、労働基準監督署は、原則として自賠責保険の支払いを先行させるとしていますが、これは強制されるものではなく、労災保険を先行させることができます。
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手続等をされる際は、出来る限り、当事務所やお近くの専門家、関係機関への相談等をご利用下さい。