依頼と相談

 

 栃木県真岡市亀山2215-3 柳(やなぎ)行政書士事務所
 TEL 0285-84-2620

通勤途中、業務中の交通事故は、労災保険の請求もできます。

被害者が、労災保険の給付と自賠責保険の給付のどちらも請求できる場合、労働基準監督署は、原則として自賠責保険の支払いを先行させるとしていますが、これは強制されるものではなく、労災保険を先行させることができます。

この労災保険の請求の手続きは、労働基準監督署あてにすることになります。

詳しくは勤務先、労働基準監督署、社会保険労務士にご確認ください。


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しかしながら、このサイトに掲載してあることは、必ずしも、全ての場面に当てはまるものではありません。
手続等をされる際は、出来る限り、当事務所やお近くの専門家、関係機関への相談等をご利用下さい。

   

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