交通事故による経済的な損失、精神的な苦痛を相手方や周囲に知らしめる方法は、いくつかあります。
・話し合い
・自賠責保険の手続き
・裁判所利用の手続き
しかし、話し合いがあまり有効でないことは、すでにご存じですよね。
では、なぜ、残った2つの中で、自賠責保険の手続きが重要なのでしょうか。
先に、裁判で言えば、判決を受ければ、それに基づいて相手方から強制的に賠償を受けることができます。
とりわけ、相手が保険会社であれば、支払い能力がないばかりに、受け損ねることもないでしょう。
しかし、裁判の手続きは、お金もかかりますし、見た目が派手なので、他人様に知れると、仮に経済的損失が回復できたとしても、周囲の方々に身体的、精神的苦痛を理解してもらうことは難しいのではないでしょうか。
そこまでやらなくてもとか言われ、精神的な二次損害が発生することも少なくありません。
だからこそ、裁判の専門家では無く、手続きの専門家であるところの行政書士に興味を持っていただけたんだと思います。
しかし、実は、自賠責保険の手続きが、精神的損害の回復や、拡大を防ぐのみならず、経済的損失の回復に、非常に有効かつ重要であることはあまり知られていません。
あなたも、うっすらとは自賠責保険の重要さを感じていらっしゃるかと思いますが、どんな理由で、どれだけ大きな影響があるかまでは、ご存じないかもと思います。
なので、ここで、図で示しながら、自賠責保険が経済的損失の回復にどんなに大きな影響を与えているか、どうしてそうなるのかをご案内させていただきます。
交通事故の損害賠償は、二つの保険制度があいまって、非常にわかりにくいものになっています。
言葉で説明するなら、まず、自賠責保険からの支払いがあり、その不足分を任意保険が支払う、保険が無い場合はその部分は当然に加害者が直接支払うべきものとなります。
ただし、この説明では、自賠責保険の手続きが、任意保険会社の支払いに大きな影響を与えるものであることが、言葉からは伝わりにくいと思います。
そこで、下の図を見てみてください。
※金額の差を考えると、自賠責の保障部分はもっと高さは低いのかも知れませんが、それだと字が入りきらないのでごめんなさい。
言葉の説明だと、自賠責という箱の上に、任意保険の箱が乗っている積み木のようなものを想像されると思います。
ところが、上の図を見ると、実はいびつな三角形をしていることがわかります。
それというのも、自賠責は、支払額に上限が定められていることから、四角形で表現することができるのですが、賠償については、そうとは言えないからです。
そして、普通の三角形や四角形にならないのは、自賠責が賠償に与える影響が原因となっています。
自賠責の支払いは上限があるので、長方形で表現し、金額が右に向かって増えていきます。
そして、賠償は、一般的に自賠責の判断(とりわけ、後遺障害については)に沿って行われるため、その自賠責の判断の上に、砂を積むような形になります。
当然、自賠責の判断が大きければ、砂を積んでよい面積が大きくなりますから、よりたくさんの砂を積むことができるようになり、大きな山が作れることがわかると思います。
つまり、自賠責保険は、賠償の基礎となるのです。
自賠責保険が、損害賠償に大きな影響を与える理由と、大きさが理解して頂けたと思います。
そして、その土台や山のうちわけを見てみましょう
任意保険は山と言うよりも、丘に近い形の山を作ろうとします。それが図のオレンジの部分です。
一般的に賠償の参考にされると言われてるのが、赤い山。
場合によっては、さらに角度のきつい山を作り上げることもできるでしょう。それが黄色の部分です。
これを、例えば後遺障害が認められなかった場合と、後遺障害9級が認定された例で見てみましょう。
下が、後遺障害が認められなかった場合。
受けられるであろう賠償は、自賠責部分と赤い本三角形として、以下のような黄色の部分になります。
次が後遺障害9級が認定された場合。
自賠責保険部分の土台が右に広がり、その分、上乗せの山の高さが増しているのがおわかりいただけますでしょうか。
そして、黄色の部分が交通事故賠償の総額となります。
山の形は、被害者さんの状況によって、なだらかだったり、より険しい崖みたいな山になることもあるかも知れません。
この、土台である自賠責の判断を右に広げていくのが、自賠責・人身事故の専門家としての交通事故行政書士の仕事です。
そして、土台の上の山をより険しい急角度の山にするのが、訴訟や交渉の専門家である、弁護士さんの仕事と言えます。
もちろん、訴訟において、土台から作ることも可能ではあります。
しかし、ダメなら後がありませんし、結果が不透明な仕事は、弁護士さんも引受ずらいという事情があります。
訴訟はお金もかかります。
依頼する被害者さん側に、背水の陣というプレッシャーと、さらなる経済的負担がのしかかるのです。
しかし、自賠責から、適正な判断を引き出しておけば、任意保険も、訴訟になった場合なら裁判官も、原則これに従いますので、その後の損害賠償額も予想しやすく、場合によっては弁護士さんも引受け易いということになります。
また、加害者が任意保険に加入していれば、紛争処理センターを利用(利用料はかかりません)し、そこにいる弁護士のあっせんを受け、東京三弁護士会基準(赤い本)に限りなく近い賠償を受けることができます。
さらには、自賠責保険の手続きでは、それが思わしくない結果であっても、自賠責保険に異議申し立ての手続きができますし、その上、紛争処理機構の利用、それでもだめなら訴訟と、まだあとがあることから、いきなり訴訟をする場合に比べ、はるかにリスクが少ないというメリットがあります。
そうであるなら、人身事故においては、まずは、自賠責保険に手続きをしてみることが重要であることがご理解いただけると思います。
任意保険会社が代理を申し出る(事前認定と言います)ことがありますが、自賠責保険がその後の賠償に与える影響の大きさから、被害者にとって好ましくない行動をとることがありますので、その申し出を受けることは得策ではありません。
被害者自らが、自賠責保険に対し直接請求する、被害者請求による手続きを取ることが大切です。
当事務所を始め、多くの行政書士は、この極めて大きな自賠責保険のメリットを、交通事故被害者さんが適正に受けることができるように、最大限の努力とサポートをしています。
交通事故の専門家は「顔が見える」ことが重要です。 サイトの内容とメール相談等で専門家の専門性を、 ブログ等で賠償までのパートナーに相応しいかどうかを確認の上 お問い合わせ・ご依頼をいただければと思います。 |
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