行政書士と交通事故

 

 栃木県真岡市亀山2215-3 柳(やなぎ)行政書士事務所
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交通事故で人身損害を負い・・・。

保険会社から賠償金の提案が来て・・・。

それが妥当かどうか、あなたは悩んでいるかと思います。

安すぎるんじゃないか・・・。

騙されているじゃないか・・・。

保険会社と話し合ったり、交渉し、自身の苦しみを理解してもらって、きちんとした額を提案してもらおう。

専門家に手伝ってもらうとしたら、交渉の専門家になるのかな・・・。

残念!

それは誤りです!!

なぜなら、保険会社は、自社の基準を被害者さんに伝えるのみで、話し合いや交渉にはなり得ないからです。

保険会社が財布を開けないと決めれば、どこからも賠償金は入って来ません。

もし、保険会社の財布を強制的に開けさせたいのであれば、裁判所の手続きしかありません。

もちろん、裁判に勝てばの話ではありますが。

しかし、費用や、敗訴のリスクもあり、裁判所の手続きは取りたくないのが多くの方の気持ちではないでしょうか。

では、どうすればいいのか。

実は、次の方には、話し合いや交渉ではなく、訴訟でもない解決方法があります。

・賠償金は、加害者側保険会社が支払う

・賠償の相場と比べて、損はしたくない

・騙されたくない、後悔したくない

こういう不安を解決するのにうってつけの方法が、交通事故にはあります。

なぜならば、交通事故には、

・相場通り、もしくはそれに近い金額を提案してくれて

・原則保険会社がそれに従う

あっせん機関があるからです。

じゃ、ここに頼めばいいのね、と思うかもしれません。

しかし、ちょっとだけ、待ってください。

なんの準備もなく、あっせん機関を利用することはおススメできません。

なぜならば、あっせん機関は、今ある資料の中で、損害計算をし、あっせん案を提案するのみだからです。

基本的に中立であり、どちらの味方でもないのです。

特に準備が重要なのは。

交通事故によって、後遺障害が残ったと考えられる場合です。

後遺障害の存在は、医師の診断書や、被害者自身の訴えによって認められるものではありません。

あっせん機関が決めてくれることもありません。

通常は、自賠責保険に、後遺障害の存在、程度を判断しておいてもらう必要があります。

それなく、賠償に進もうとするならば、うっかりすると、後遺障害はないものとして賠償が進むことになりかねません。

もちろん、入院や通院で身体的なものが治癒したのであれば、この手続きにこだわる必要はありません。

後遺障害が残っているかも知れないと思われる被害者さんは、次の後遺障害認定の重要性の記事を確認してみて下さい。


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賠償の相手方が保険会社である場合、交渉や話し合いは必要ないと説明しました。

それは、そもそも、あっせん機関があるから、そっちでやればいいということではあるのですが、他にも理由があります。

それは。

そもそも、保険会社も、話し合いを望んでいないからです。

保険会社は、契約時は対人無制限とか言いながら、当然に支払い基準を設けています。

保険加入者の言いなりに支払いをしたりしません。

「賠償金、100億円払います」なんて、加害者である保険加入者に約束されたら、会社は潰れてしまいます。

被害者相手に個別に検討して賠償額を決定する場合は、「あっちは〇〇円だったのに、こっちが〇〇円とは何事だ!」というクレームに対応することになってしまいます。

ですから、保険会社は賠償については、話し合いではなく、事務処理で行おうとします。

事務処理してるのに、話し合いに持ち込まれても、事務的な答弁しかできないに決まっています。

そうであるなら、被害者側は、自賠責の手続き等、事務処理レベルて淡々と手続きを進めていき、あっせん機関にあっせんの申込みをするのが、むしろ保険会社に対しても親切だということが、ご理解いただけるのかな、と思います。

それならば、やっぱり、保険会社が相手の交通事故賠償の専門家には、交渉の専門家よりも、まずは、手続きや事務処理を得意とする専門家が大切ということがわかります。

もちろん、手続きや事務処理を終え、結果を得た後に、自身の手に余ると思えば、内容によっては、交渉の専門家に依頼するのも、十分に意味はあります。


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任意保険会社相手の「あっせん機関」には、保険会社主体のものと、弁護士会主体のもの、二つがあります。

紛争処理センター

紛争処理センターは、加害者側が任意保険会社加入の場合に利用できる、調停機関です。

下記のサイトで、詳細が確認できます。

財団法人交通事故紛争処理センター (http://www.jcstad.or.jp/

任意保険加入の場合が対象ですので、物損事故でも利用できます。

金額そのものは東京三弁護士会基準でまとまりやすいです。

ただし、慰謝料や、休業損害、逸失利益などと違い、過失割合については、高度な判断を要するため、判例タイムズに従うと言っても、加算減算要素を、どのように見ているのか、ということは、一概に言えません。

電話で予約をすると、概ね一か月ちょっと先の日を案内され、その後、1か月おき(2か月以上空くこともあり)に調停があり、大きな紛争がなければ、3回程度でまとまるのが通常です。

紛争処理センターの案には、任意保険会社は従わなければならないことになっています。

しかし、被害者側は、不満があれば、紛争処理センター案に従わず、別の手続きを取ったりするのは自由です。

後遺障害が認められないのが不満、という申し込み方もあるのでしょうが、自賠責保険への手続きで、認定を受けておけば、それをここで否認するということは、通常ありえないので、先に、自賠責保険への手続きを十分にしておいた方が無難といえます。

日弁連交通事故相談センター

こちらも、上と一緒で、加害者側が任意保険会社加入の場合に利用できる、調停機関となっています。

日弁連交通事故相談センター(http://www.n-tacc.or.jp/solution/assen.html

紛争処理センターとの違いは、弁護士会が主体ですので、任意保険会社は、ここのあっせん案を「尊重する」にとどまり、従うわけではありません。

とはいえ、概ね、きちんと尊重してもらえてるようです。

こちらは、紛争処理センターよりも、相談機関がたくさんあるので、利用しやすいと思います。

どちらも、被害者自身が行くのではなく、代理人を立てるとしたら、弁護士を依頼することになります。

よほど、特殊な事情を抱えていない限り、本人が行く、代理人弁護士が行くで、結果が異なることはないと思います。

もし、単純に、弁護士を雇ったかどうかで、あっせん案に違いがでるようなことがあれば、私は弁護士を軽蔑します。

特殊な事情がある場合は、当然、それを説明したりする素人と専門家の技術の差で、結果が違うことがあるのは仕方がないと思います。


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