行政書士と交通事故

 

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賠償の相手方が保険会社である場合、交渉や話し合いは必要ないと説明しました。

それは、そもそも、あっせん機関があるから、そっちでやればいいということではあるのですが、他にも理由があります。

それは。

そもそも、保険会社も、話し合いを望んでいないからです。

保険会社は、契約時は対人無制限とか言いながら、当然に支払い基準を設けています。

保険加入者の言いなりに支払いをしたりしません。

「賠償金、100億円払います」なんて、加害者である保険加入者に約束されたら、会社は潰れてしまいます。

被害者相手に個別に検討して賠償額を決定する場合は、「あっちは〇〇円だったのに、こっちが〇〇円とは何事だ!」というクレームに対応することになってしまいます。

ですから、保険会社は賠償については、話し合いではなく、事務処理で行おうとします。

事務処理してるのに、話し合いに持ち込まれても、事務的な答弁しかできないに決まっています。

そうであるなら、被害者側は、自賠責の手続き等、事務処理レベルて淡々と手続きを進めていき、あっせん機関にあっせんの申込みをするのが、むしろ保険会社に対しても親切だということが、ご理解いただけるのかな、と思います。

それならば、やっぱり、保険会社が相手の交通事故賠償の専門家には、交渉の専門家よりも、まずは、手続きや事務処理を得意とする専門家が大切ということがわかります。

もちろん、手続きや事務処理を終え、結果を得た後に、自身の手に余ると思えば、内容によっては、交渉の専門家に依頼するのも、十分に意味はあります。


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