行政書士と交通事故

 

 栃木県真岡市亀山2215-3 柳(やなぎ)行政書士事務所
 TEL 0285-84-2620

当事務所に依頼してから、交通事故による損害が回復されるまでの流れをご説明します。

ここでは、症状固定直前から、被害者請求を依頼されるパターンを例にしています。

それより前からご依頼をご検討の場合は、ご相談下さい。

それより後からご依頼をご検討の場合は、途中からあてはめてみてください。

よく「行政書士は示談交渉ができない」と言われますが、原則、その心配はいりません。

そもそも、交渉する必要が無いからです。

交渉の必要が無い理由は、このページを読み進めていただくとわかります。

ですから、示談交渉ではなく、後遺障害認定のパートナーとして、誰を選ぶのか、それこそが、専門家選びの基準となります。

示談交渉などではなく、その前段の「後遺障害認定」こそが、その後の賠償に筆舌に尽くしがたい絶大な影響を与えるからです。

1、当事務所に問い合わせる

・メールや電話にてお問い合わせいただきます。

・面談場所、面談日を決定します。

2、面談

・当事務所、またはご依頼人宅や、どこか待ち合わせ等で面談をします。

3、委任契約の締結

・成功報酬制となることから、契約書を取り交わします。

・任意保険向けの委任状に署名押印いただきます(印鑑証明と実印が必要です)。

4、着手金の支払い

・着手金の支払いがあってから、業務に着手します。

・面談、契約、着手金の支払い同時の方が多いです。

5、任意保険会社への通知

・当事務所が被害者請求を受任したことを任意保険会社に通知します。

6、当事務所による資料の収集

・医療所見などを当事務所が収集します。

・医療所見の分析を当事務所が行います。

7、後遺障害診断書を医師に作成してもらう。

・後遺障害診断書の下書きはできません。医師でない者が医療行為(診断含む)を行うことは、たとえ無償であっても医師法違反となるからです。代わりに次のことを行います。

1)書類作成のプロである行政書士が、後遺障害診断書の書き方について医師に理解していただきます。

2)必要と思われる検査についても、医師に促しをします。

3)適切な病院をご案内することもあります(特に提携関係があるわけではなく、経験と世間の評判によって適切かどうか判断しています)。

8、後遺障害診断書の分析

・不足があれば、追加で検査を受けてもらったり、意見書を付けてもらったりします。

9、被害者請求の書類の作成と提出

・ここでも自賠責保険向けの委任状に署名押印をいただきます(印鑑証明と実印が必要です)。

・当事務所で、自賠責窓口の保険会社に提出します。

・レントゲン、MRIなどの画像所見は、原則、ご依頼人さんに病院から預かってきていただいています。
こちらで収集することもありますが、お医者さんとの関係を重視するため、依頼人さんとお医者さんの関係が険悪だったり、疎遠だったりしない限り、依頼人さんが預かって来た方がいいと考えています。

・被害者請求から結果までは3ヶ月が目安となります。

10、結果の受領

・認定された場合は、保険金が振り込まれます。

・ここで一度、自賠責部分での報酬をお支払いいただきます。

・結果に不服の場合は、1回に限り、新たな着手金なく、異議申し立てをお引き受けします。

・異議申し立ての際は、8を結果の分析と読み替え、再度8~10の手続きを行います。

11、賠償金の請求

・賠償金請求の方法は、ご依頼人に選択していただきます。

・予備知識として、東京三弁護士会基準の説明はさせていただきます。

・原則、当事務所は、2)の紛争処理センター利用を前提として、業務をお引き受けしています。この場合、適正な賠償案は、紛争処理センターで計算してくれますので、行政書士が賠償額を計算する必要がなく、行政書士は示談交渉ができないということについて、不便をおかけすることはありません。

・たいていは、後遺障害の結果を任意保険会社に通知、すると、任意保険会社は、賠償案を提案してくるので、それに不満がある人について紛争処理センターをご案内するという流れになっています。

1)本人が保険会社と交渉

・原則、東京弁護士会基準でまとまることはありません。

・損害の回復が不十分であっても、急いで解決したい人におススメです。

2)紛争処理センターを利用

・原則、東京三弁護士会基準に近い額でまとまります。

・ただし、基礎収入が高い人ほど、東京弁護士会基準を下回りがちです。

・月1回紛争処理センターに出向く必要があります。

・回数は3回でまとまることが一番多いので、3ヶ月はかかると思ってください。

・本人で手続きしても比較的安全で、手数料はかかりませんので、時間が取れる人におススメです。

・ただし、疑わしきは罰せずといえども、難癖を付けたり、訴えるのは自由なので、相手側からかき回される可能性はゼロではありません。

3)弁護士に依頼

・報酬は高額、弁護士が仕事を選ぶので、依頼できる人が限定されます。

・報酬については、法テラスを使えば、法テラスから借りることはできます。ただしこの場合、弁護士を選ぶことはできません。

・過失割合や、労働能力喪失率などの取り決めに、特殊な事情を反映させたい人におススメです。

※当事務所では弁護士の紹介はしていません。

特定の弁護士とつながりを持ち、弁護士に振る前提で業務をしていると判断されると、弁護士法違反に問われるからです。

また、弁護士と紹介料のやりとりがあっても、弁護士法違反に問われます。

よって、弁護士を紹介出来るのは、当初に予期できない状況から裁判になった、もしくは当事務所が何ら手続きに関与することなく、最初から弁護士に丸投げの場合(最初から訴訟以外に解決が考えられない事案など)についてのみとなります。

当然ながら、弁護士を紹介する場合は、紹介料のやり取りはありませんし、代わりに、紹介だからと言って、弁護士さんが必ず引き受けてくれるかと言うと、全くの別問題となります。
希望される方には、最初の1回は弁護士事務所にも同行しますので、怖いってことはないです。

12、損害の回復

・賠償金が支払われ、交通事故は解決します。

・後遺障害部分についての賠償金から経済利益を算出し、報酬の支払いをしていただきます。

・原則、赤い本基準と、実際に受け取った賠償金とを比較して、安い方を報酬計算の基礎とします。

・入通院部分については、経済的利益が発生していたとしても、報酬計算の基礎には含めません。当事務所の業務である後遺障害認定や因果関係の認定とは関係なく、事故が起きてお怪我をされた瞬間に依頼人さんが持っている権利であり、なんら当事務所の手柄にあたらないからです。

・当事務所は、行政書士の業務は自賠責手続きであるが、その手続きの結果は賠償にも及ぶため、行政書士による自賠責業務の価値は自賠責保険金額に収まるべきではなく、賠償金にも及ぶという考え方に依っています。
ただし、紛争処理センターでは解決できず、弁護士に依頼することになった場合は、弁護士さんへの支払いでいっぱいいっぱいになるでしょうから、この場合は、10、結果の受領でのお支払いで、当事務所への支払いは終わりになります。
弁護士事務所に同行する場合でも、旅費日当はおろか、ガソリン代もいただいておりませんのでご安心ください。


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しかしながら、このサイトに掲載してあることは、必ずしも、全ての場面に当てはまるものではありません。
手続等をされる際は、出来る限り、当事務所やお近くの専門家、関係機関への相談等をご利用下さい。

   

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