交通事故賠償の仕組み

 

 栃木県真岡市亀山2215-3 柳(やなぎ)行政書士事務所
 TEL 0285-84-2620

交通事故賠償を、非常にわかりにくくしているのが、2種類の自動車保険の存在です。

まず、最初に知っておきたいのが、交通事故賠償は、加害者がするもの、という点です。

保険屋さんが賠償してくれるようなイメージですが、違います。

賠償しているのは、あくまで加害者です。

そして、加害者がした賠償という出費に対して、保険金が支払われる、これが保険です。

わかりやすくすると、

「被害者」←「加害者」←「保険屋」

しかし、だったら、間の加害者を抜いて

「被害者」←「保険屋」

で、いいじゃないか、手間も省ける、ということで、あたかも保険屋さんが賠償しているような空気になっています。

そして、そこに並立して存在しているのが、「自賠責保険」

自賠責保険は、この自動車社会の中、どうしても避けられない自動車事故から、交通事故被害者(人身)を、国が最低限の救済を行おうとする制度です。

本当だったら、加害者から賠償が受けられれば、自賠責から保険金は要らないはずですし、すでに自賠責から支払いがあった場合は、加害者から返すべきですが、そうはなっていないのは、加害者の生活をも、交通事故から守りたいという理念からなのでしょう。

とはいえ、自賠責からの保険金と、賠償(任意保険分)は、重複して受け取れないことから、

最低限の保障としての保険金は自賠責保険から

自賠責保険分を超える賠償を加害者(任意保険)が行う

という構図ができあがります。

そして、任意保険会社は、あたかも自分が適正な賠償を行っている、支出していると被害者に思い込ませるため、この二つの保険制度をひとまとめにして、どちらも「保険金」と呼び、自賠責保険、任意保険、どちらから支出されたかを明らかにせずに被害者と接してゆくことになります。

そして、「最低限の保障」=「充分な賠償」であるかのように説明することになります。

保険会社に「騙される」という表現があるかと思いますが、どちらかというと、被害者が自ら「勘違い」をするように誘導しているというのが正しい表現でしょうか。

保険会社に対して、辛辣というよりは、悪辣な表現がされることが多いですが、落ち着いて考えれば、

・10年保証の住宅は、10年以内の検査では異常なしと報告し、10年超えたら突然メンテナンスが必要になる「住宅の保証」

・国の基準さえ満たしていれば、不利益なことは表示しない「食品」

・理由を明かさず値上げが行われる「電気料金」

・クーリングオフができるのに、させまいと妨害する「訪問販売」

他にも、納得のいかないビジネスは枚挙にいとまがありませんが、あなたの目の前の保険会社は、これらのビジネスと比べれば、同程度か、むしろ可愛い方だと思えませんか?

このホームページでは、

・実際の賠償の基準(慰謝料に限って言えば、基準と言うのは正しくありませんが)と、

・自賠責保険の保障の基準

を明らかにしています。

正しい知識さえあれば、少なくとも、騙されることはありません。

相手は、積極的な嘘はつかないはずですし、もし、それがあったら、書面に残すなどして、場合によっては、交通事故とは違う賠償や罪に問うことができます。

また、この保険屋さんの「誤解を生む発言」は、賠償金の計算ばかりではなく、のちのち尾を引き、自賠責保険の判断をも誤らせる事態を生むことになりますので、注意が必要です。

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交通事故の損害賠償と言えば、どういうわけか、保険会社を想像される方が多いように思います。

そこからもう、交通事故賠償のシステムの誤解が生じています。

損害賠償とは、言うまでも無く、加害者がするべきものです。

自動車保険の一つ、任意保険は、加害者を賠償の出費から守るものです。

ではもう一方の自賠責保険は何なのか。

それこそが、交通事故被害者(自賠責では、怪我した人を全て被害者と呼びます)を現代の社会生活の中で避けることのできない交通事故から守ろうという国の保障制度です。

自賠責は保障制度ですから、基本的は額も控えめですし、上限額の定めがあります。

ですから、交通事故被害者は、自賠責から保険金の支払いを受けたほか、適正な賠償と自賠責の保険金との差額を、さらに加害者から受け取る権利があります。

もちろん、自賠責からの保険金を超える損害が無いのであれば、権利は無いのかも知れませんし、加害者を守る任意保険会社がそういう主張をしてくることはよくあります。

保障と賠償の違いを理解することが、交通事故の賠償ステムを理解する上では大変重要です。

具体的な自賠責保険の支払い基準は、以下を参考にして下さい。


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自賠責保険とは「自動車損害賠償保障法」に基づいて運営されている制度です。

自動車損害賠償保障法の第一条を見れば、自賠責保険が、何を目的としているか、おわかりいただけると思います。

「第一条 この法律は、自動車の運行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立することにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とする。」

損害賠償を「保障する」という言葉からもわかるように、国が、交通事故被害者の保護制度を確立しようとするものです。

国は、自賠責保険制度によって、交通事故被害者の生活を守り、この制度が確立されることによって、自動車運送がより便利に、より安全に世の中に受け入れられる社会を実現しようとしているわけです。

一方、損害保険会社が提案する任意保険は、加害者側の生活を、賠償という出費から守ろうとするものであり、交通事故被害者の生活に配慮するための商品ではありません。

当事務所の交通事故業務への関わりは、この自賠責保険制度の利用を手助けしようとするものです。

この制度利用によってなされる自賠責保険の判断は、その後の損害賠償にも大きな影響を与えます。

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自賠責保険の保険金については、詳細な計算基準があります。

(左のメニューから、怪我、後遺障害、死亡、自賠責保険金の減額の考え方が確認できます。)

その基準に基づいて保険金を計算した場合、その保険金額は、決して少なくありません。

しかし、現実には、その保険金額をもって、被害者の損害が回復できるとは到底考えられない保険金が支払われることがほとんど。

なぜそのようなことが起こるかといえば、それは、保険金額がどのような額になろうとも、自賠責保険には、保険金支払額の「上限」が定められているからです。

傷害といわれる入通院部分については120万円まで。

後遺障害部分については、認定がされれば、傷害部分の他、75万円~4,000万円。

死亡事故については、傷害部分の他、3,000万円まで。

よって、それでもなお、回復できない被害者の損害は、加害者自ら、もしくは、その加入する任意保険会社から支払われることとなります。

しかし、多くの任意保険会社は、さも自賠責保険基準より高額の賠償金を提案しているかのような言い回しをしながら、自賠責保険の支払い上限額をわずかに上回る額(場合によっては上限額と同額)を提案しています。

任意保険会社の商品は、加害者を「賠償金」という突然の出費から守るためのものであり、被害者の損害を回復することを目的とはしていないため、社内基準に基づいて、事務的な賠償案を提案しています。

詳細な自賠責保険の保険金計算基準は、下記リンクから、ご確認ください。


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