交通事故賠償の仕組み

 

 栃木県真岡市亀山2215-3 柳(やなぎ)行政書士事務所
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自賠責保険とは「自動車損害賠償保障法」に基づいて運営されている制度です。

自動車損害賠償保障法の第一条を見れば、自賠責保険が、何を目的としているか、おわかりいただけると思います。

「第一条 この法律は、自動車の運行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立することにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とする。」

損害賠償を「保障する」という言葉からもわかるように、国が、交通事故被害者の保護制度を確立しようとするものです。

国は、自賠責保険制度によって、交通事故被害者の生活を守り、この制度が確立されることによって、自動車運送がより便利に、より安全に世の中に受け入れられる社会を実現しようとしているわけです。

一方、損害保険会社が提案する任意保険は、加害者側の生活を、賠償という出費から守ろうとするものであり、交通事故被害者の生活に配慮するための商品ではありません。

当事務所の交通事故業務への関わりは、この自賠責保険制度の利用を手助けしようとするものです。

この制度利用によってなされる自賠責保険の判断は、その後の損害賠償にも大きな影響を与えます。

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