交通事故の損害賠償と言えば、どういうわけか、保険会社を想像される方が多いように思います。
そこからもう、交通事故賠償のシステムの誤解が生じています。
損害賠償とは、言うまでも無く、加害者がするべきものです。
自動車保険の一つ、任意保険は、加害者を賠償の出費から守るものです。
ではもう一方の自賠責保険は何なのか。
それこそが、交通事故被害者(自賠責では、怪我した人を全て被害者と呼びます)を現代の社会生活の中で避けることのできない交通事故から守ろうという国の保障制度です。
自賠責は保障制度ですから、基本的は額も控えめですし、上限額の定めがあります。
ですから、交通事故被害者は、自賠責から保険金の支払いを受けたほか、適正な賠償と自賠責の保険金との差額を、さらに加害者から受け取る権利があります。
もちろん、自賠責からの保険金を超える損害が無いのであれば、権利は無いのかも知れませんし、加害者を守る任意保険会社がそういう主張をしてくることはよくあります。
保障と賠償の違いを理解することが、交通事故の賠償ステムを理解する上では大変重要です。
具体的な自賠責保険の支払い基準は、以下を参考にして下さい。
自賠責保険の支払基準
交通事故の専門家は「顔が見える」ことが重要です。 サイトの内容とメール相談等で専門家の専門性を、 ブログ等で賠償までのパートナーに相応しいかどうかを確認の上 お問い合わせ・ご依頼をいただければと思います。 |
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