交通事故・後遺障害

 

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鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 第12級の5


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1、「鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形障害を残すもの」とは、裸体となったときに、変形(欠損を含む)が明らかにわかる程度のものをいいます。

なので、その変形がエックス線写真によって、はじめて発見できる程度のものは、これにあてはまることはありません。

2、ろく骨の変形は、その本数、程度、部位等に関係なく、ろく骨全体を一括して1つの障害として取り扱います。ろく軟骨についても、ろく骨に準じて取り扱います。 また、骨盤骨には、仙骨を含め、尾骨は除きます。


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傷病名 説明
左鎖骨骨折 鎖骨の骨折。外見から肉眼でわかる変形が残りがちです。
左恥骨骨折 骨盤のうちの恥骨の骨折。疼痛や下肢の運動障害、そして骨盤輪の中の臓器(腸や膀胱、子宮など)の損傷が残る場合があります。


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