行政書士の交通事故との関わり方について、ご案内します。
行政書士は、弁護士ではないため、被害者に代わり、直接、示談交渉にあたることは出来ません。
「自賠責保険への手続きを通して、交通事故被害者の損害を回復しようとする」のが、行政書士としての交通事故との関わり方となります。
特に、当事務所では、後遺障害が認定された場合に、示談を待たずに、自賠責保険から保険金が受け取れる、「被害者請求のサポート」、後遺障害が認定されなかった場合の「異議申し立てのサポート」を重点的に行っています。
きめ細やかなサポートが必要であることを考えると、本来、ネットではなく、近隣の専門家に依頼するべきですが、近隣の専門家が見つからない方もいらっしゃると思いますので、郵送、FAX、メールを駆使し、全国対応もさせていただいております。
しかし、できれば、遠方であっても、一度くらいは、依頼人たる被害者の方にお会いして、その苦しみを理解しておきたい、と思っています。