ここでいう異議申し立てとは、自賠責保険に対して行うものを指しています。
事前認定への異議ならば任意保険会社に、被害者請求に対しての判断への異議ならば自賠責保険窓口会社に書類を提出します。
これは、何度でも行うことができます。
窓口が違うだけで、本来、どちらも、自賠責の判断に働きかけるものです。
被害者請求で行うのであれば、理由や、あれば新たな医証を添付して被害者請求と同じ方法で行います。
任意保険会社を通して行うのであれば、任意保険会社に書類を渡します。
交通事故の専門家は「顔が見える」ことが重要です。 サイトの内容とメール相談等で専門家の専門性を、 ブログ等で賠償までのパートナーに相応しいかどうかを確認の上 お問い合わせ・ご依頼をいただければと思います。 |
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異議申し立ての必要書類は、被害者請求の必要書類と同じですが、その他に「異議申し立て書」を添付します。
新たな医証など、証拠になるものがあれば、添付します。
新たな医証は、あった方が当然良いですが、無くても、異議申し立ては可能ですし、内容によっては、新たな医証が無くても、異議申し立てが認められることはあります。
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