交通事故・被害者請求と後遺障害

 

 栃木県真岡市亀山2215-3 柳(やなぎ)行政書士事務所
 TEL 0285-84-2620

ここでは、被害者請求についてご説明します。

被害者請求では、入通院部分(傷害部分)においても、自賠責保険に請求することができますが、ここでは、当事務所の主業務である、後遺障害部分を中心に被害者請求のお話をしていきます。

後遺障害は、もちろん裁判所を利用した手続きで認めさせることもできます。

しかし、任意保険会社は、自賠責保険の後遺障害を尊重します。

後遺障害認定を巡って裁判所で争うよりは、自賠責保険への手続きによって、あらかじめ認定を受けておいた方が、交通事故被害者さんの負担が少なくて済みます。

任意保険会社が「事前認定」という方法で、後遺障害認定をお手伝いします、と言ってくることがありますが、これには、あるリスクが伴い、また、被害者請求のメリットを放棄することになります。

裁判所を利用した手続きに踏み切る前に、任意保険会社に主導権を握られる前に、自賠責の手続きを最大限に利用されてみてはいかがでしょうか。

また、交通事故被害者が賠償を受けるまでの間に、経済的に困窮することがあります。

それは、被害者に対する損害賠償が、加害者に事故の責任があることや賠償金額が確定してからなされるものが一般的であるためです。

すると、請求から支払いまで相当日時がかかってしまいます。

自賠責保険からの保険金も、当然に、そういう場合があります。

そういった事情で、被害者が治療費や葬儀費用などの当座の支払いに困窮する場合があることから、被害者の当座の出費にあてるために、自賠責保険に対して、仮渡金が請求できるとされています。

仮渡金の金額は、死亡の場合290万円、傷害の場合はその傷害の程度に応じて5万円、20万円、40万円とされています。

  交通事故の専門家は「顔が見える」ことが重要です。
サイトの内容とメール相談等で専門家の専門性を、
ブログ等で賠償までのパートナーに相応しいかどうかを確認の上
お問い合わせ・ご依頼をいただければと思います。
  交通事故・被害者相談駆け込み寺ホームへ

▲ このページの先頭へ

被害者請求とひとくちに言っても、

  • 仮渡金
  • 傷害
  • 後遺障害
  • 死亡

の保険金を請求することが考えられます。

必要書類は、事故証明書に記載ある、加害者加入の自賠責保険窓口会社に連絡すれば、郵送してもらえますし、取りに行くこともできます。

その保険会社に確認すると、リストにある書類は常に必ず必要そうな説明をしますが、そんなことはありません。

任意保険会社から傷害(入通院部分)の治療費等を受け取っており、それが傷害部分の上限額を超えているのであれば、後遺障害に必要な書類のみを提出すれば済みます。

よって、下記の表で、後遺障害や死亡の欄に「傷害」とあるのは、傷害部分も併せて請求する場合に必要ということになります。

お気づきの方もいらっしゃると思いますが、被害者の過失が無し若しくは小さい場合に、任意保険会社から治療費等の支払いを受けており、その額が傷害部分の上限額を超えているのであれば、傷害部分の被害者請求は意味がありませんので、症状固定となり、後遺障害部分のみを請求するのであれば、出すべき書類は、非常に少ないものとなります。

本来、必要であっても、入通院部分の賠償で、任意保険会社が収集しているのであれば、任意保険会社から、自賠責窓口保険会社に送られます。

書類が少ないからこそ、逆に様々な手立てが必要と言えます。

孫子の言葉を借りれば「戦が始まる時と言うのは、すでに戦が終わっているもの」ということです。

戦(被害者請求による後遺障害認定)を始める前の手立てで、すでに戦(後遺障害認定)の結果は決まっているのです。

書類名 後遺障害 傷害 死亡 仮渡金
保険金(共済金)・損害賠償額・内払金・仮渡金支払講求書 必須 必須 必須 必須
交通事故証明書 傷害 必須 傷害 必須
事故発生状況報告書 傷害 必須 傷害 必須
医師の診断書 傷害 必須 傷害 必須
医師の後遺障害診断書 必須 - - -
画像所見 あれば - あれば -
診療報酬明細書 傷害 必須 傷害 -
死体検案書(死亡診断書) - - 必須 -
通院交通費明細書 傷害 あれば - -
付添看護自認書または看護料領収書 傷害 あれば - -
休業損害証明書または確定申告書(控)など(被害者が有職者の場合) 傷害 あれば - -
請求者の印鑑証明 必須 必須 必須 必須
委任状およぴ委任者の印鑑証明(第三者に委任する場合) 委任する時 委任する時 委任する時 委任する時
戸籍謄本 - - 必須 -

  交通事故の専門家は「顔が見える」ことが重要です。
サイトの内容とメール相談等で専門家の専門性を、
ブログ等で賠償までのパートナーに相応しいかどうかを確認の上
お問い合わせ・ご依頼をいただければと思います。
  交通事故・被害者相談駆け込み寺ホームへ

▲ このページの先頭へ

被害者側が、加害者側からの賠償を受ける前にどうしても出費がかさむ場合があります。

わかりやすいのは、死亡事故における葬儀費などではないでしょうか。

そういった場合には、加害者側自賠責保険から仮渡金を受けることができます。

死亡 290万円
傷害 背骨の骨折で骨髄を損傷したと認められる症状を有するもの
上腕、又は前腕の骨折で合併症を有するもの
大腿、または下腿の骨折
内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの
14日以上要入院で医師の要治療期間が30日以上のもの
40万円
脊柱の骨折
上腕又は前腕の骨折
内臓の破裂
要入院の傷害で医師の要治療期間が30日以上のもの
14日以上要入院の傷害
20万円
11日以上医師の治療を要する傷害で上記以外のもの 5万円

もちろん、後日、損害賠償を受けた際に、精算されることとなります。

  交通事故の専門家は「顔が見える」ことが重要です。
サイトの内容とメール相談等で専門家の専門性を、
ブログ等で賠償までのパートナーに相応しいかどうかを確認の上
お問い合わせ・ご依頼をいただければと思います。
  交通事故・被害者相談駆け込み寺ホームへ

▲ このページの先頭へ

当事務所では、

被害者請求=後遺障害認定

と言っても過言では無いくらい、後遺障害認定の際は、必ず被害者請求で行っています。

被害者請求、とりわけ、被害者請求による後遺障害認定には、メリットはあっても、デメリットは有り得ません。

ここでご案内する手続きのメリットは次の通りです。

  • 事前認定のリスクを回避できる。
  • 認定された際は、自賠責保険から保険金が速やかに支払われる。

逆に言えば、任意保険会社に手続きをお願いする事前認定の場合

  • 要らない任意保険会社顧問医の意見書が添付されるというリスクがある。
  • 自賠責保険からの保険金は、任意保険会社が示談まで握っている。

ということになります。

被害者請求そのものは、本当は、入通院時から行うことができます。

しかし、被害者の過失が小さいなどの場合は、任意保険会社が治療費は支払ってくれますし、職業がサラリーマンや主婦の場合は、休業損害の支払いも速やかですから、わざわざ被害者自らが自賠責保険に被害者請求する必要はありません。

入通院から被害者請求をしたいのは、加害者が任意保険に入っていない場合と、被害者の過失が大きい場合くらいのものです。

しかしながら、後遺障害認定だけは、ここに記した理由から、絶対に、被害者自身が行う必要があります。

  交通事故の専門家は「顔が見える」ことが重要です。
サイトの内容とメール相談等で専門家の専門性を、
ブログ等で賠償までのパートナーに相応しいかどうかを確認の上
お問い合わせ・ご依頼をいただければと思います。
  交通事故・被害者相談駆け込み寺ホームへ

▲ このページの先頭へ

   

ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
しかしながら、このサイトに掲載してあることは、必ずしも、全ての場面に当てはまるものではありません。
手続等をされる際は、出来る限り、当事務所やお近くの専門家、関係機関への相談等をご利用下さい。

   

お問い合わせはこちら


(面談予約など)
0285-84-2620



スマホからでも打ち込みやすい

   

 

   
© 交通事故被害者相談駆け込み寺