交通事故・被害者請求と後遺障害

 

 栃木県真岡市亀山2215-3 柳(やなぎ)行政書士事務所
 TEL 0285-84-2620

被害者側が、加害者側からの賠償を受ける前にどうしても出費がかさむ場合があります。

わかりやすいのは、死亡事故における葬儀費などではないでしょうか。

そういった場合には、加害者側自賠責保険から仮渡金を受けることができます。

死亡 290万円
傷害 背骨の骨折で骨髄を損傷したと認められる症状を有するもの
上腕、又は前腕の骨折で合併症を有するもの
大腿、または下腿の骨折
内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの
14日以上要入院で医師の要治療期間が30日以上のもの
40万円
脊柱の骨折
上腕又は前腕の骨折
内臓の破裂
要入院の傷害で医師の要治療期間が30日以上のもの
14日以上要入院の傷害
20万円
11日以上医師の治療を要する傷害で上記以外のもの 5万円

もちろん、後日、損害賠償を受けた際に、精算されることとなります。

  交通事故の専門家は「顔が見える」ことが重要です。
サイトの内容とメール相談等で専門家の専門性を、
ブログ等で賠償までのパートナーに相応しいかどうかを確認の上
お問い合わせ・ご依頼をいただければと思います。
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しかしながら、このサイトに掲載してあることは、必ずしも、全ての場面に当てはまるものではありません。
手続等をされる際は、出来る限り、当事務所やお近くの専門家、関係機関への相談等をご利用下さい。

   

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