被害者側が、加害者側からの賠償を受ける前にどうしても出費がかさむ場合があります。
わかりやすいのは、死亡事故における葬儀費などではないでしょうか。
そういった場合には、加害者側自賠責保険から仮渡金を受けることができます。
死亡 | 290万円 | |
傷害 | 背骨の骨折で骨髄を損傷したと認められる症状を有するもの 上腕、又は前腕の骨折で合併症を有するもの 大腿、または下腿の骨折 内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの 14日以上要入院で医師の要治療期間が30日以上のもの |
40万円 |
脊柱の骨折 上腕又は前腕の骨折 内臓の破裂 要入院の傷害で医師の要治療期間が30日以上のもの 14日以上要入院の傷害 |
20万円 | |
11日以上医師の治療を要する傷害で上記以外のもの | 5万円 |
もちろん、後日、損害賠償を受けた際に、精算されることとなります。
交通事故の専門家は「顔が見える」ことが重要です。 サイトの内容とメール相談等で専門家の専門性を、 ブログ等で賠償までのパートナーに相応しいかどうかを確認の上 お問い合わせ・ご依頼をいただければと思います。 |
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