被害者請求とひとくちに言っても、
- 仮渡金
- 傷害
- 後遺障害
- 死亡
の保険金を請求することが考えられます。
必要書類は、事故証明書に記載ある、加害者加入の自賠責保険窓口会社に連絡すれば、郵送してもらえますし、取りに行くこともできます。
その保険会社に確認すると、リストにある書類は常に必ず必要そうな説明をしますが、そんなことはありません。
任意保険会社から傷害(入通院部分)の治療費等を受け取っており、それが傷害部分の上限額を超えているのであれば、後遺障害に必要な書類のみを提出すれば済みます。
よって、下記の表で、後遺障害や死亡の欄に「傷害」とあるのは、傷害部分も併せて請求する場合に必要ということになります。
お気づきの方もいらっしゃると思いますが、被害者の過失が無し若しくは小さい場合に、任意保険会社から治療費等の支払いを受けており、その額が傷害部分の上限額を超えているのであれば、傷害部分の被害者請求は意味がありませんので、症状固定となり、後遺障害部分のみを請求するのであれば、出すべき書類は、非常に少ないものとなります。
本来、必要であっても、入通院部分の賠償で、任意保険会社が収集しているのであれば、任意保険会社から、自賠責窓口保険会社に送られます。
書類が少ないからこそ、逆に様々な手立てが必要と言えます。
孫子の言葉を借りれば「戦が始まる時と言うのは、すでに戦が終わっているもの」ということです。
戦(被害者請求による後遺障害認定)を始める前の手立てで、すでに戦(後遺障害認定)の結果は決まっているのです。
書類名 | 後遺障害 | 傷害 | 死亡 | 仮渡金 |
保険金(共済金)・損害賠償額・内払金・仮渡金支払講求書 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 |
交通事故証明書 | 傷害 | 必須 | 傷害 | 必須 |
事故発生状況報告書 | 傷害 | 必須 | 傷害 | 必須 |
医師の診断書 | 傷害 | 必須 | 傷害 | 必須 |
医師の後遺障害診断書 | 必須 | - | - | - |
画像所見 | あれば | - | あれば | - |
診療報酬明細書 | 傷害 | 必須 | 傷害 | - |
死体検案書(死亡診断書) | - | - | 必須 | - |
通院交通費明細書 | 傷害 | あれば | - | - |
付添看護自認書または看護料領収書 | 傷害 | あれば | - | - |
休業損害証明書または確定申告書(控)など(被害者が有職者の場合) | 傷害 | あれば | - | - |
請求者の印鑑証明 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 |
委任状およぴ委任者の印鑑証明(第三者に委任する場合) | 委任する時 | 委任する時 | 委任する時 | 委任する時 |
戸籍謄本 | - | - | 必須 | - |
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