交通事故・被害者請求と後遺障害

 

 栃木県真岡市亀山2215-3 柳(やなぎ)行政書士事務所
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被害者請求とひとくちに言っても、

  • 仮渡金
  • 傷害
  • 後遺障害
  • 死亡

の保険金を請求することが考えられます。

必要書類は、事故証明書に記載ある、加害者加入の自賠責保険窓口会社に連絡すれば、郵送してもらえますし、取りに行くこともできます。

その保険会社に確認すると、リストにある書類は常に必ず必要そうな説明をしますが、そんなことはありません。

任意保険会社から傷害(入通院部分)の治療費等を受け取っており、それが傷害部分の上限額を超えているのであれば、後遺障害に必要な書類のみを提出すれば済みます。

よって、下記の表で、後遺障害や死亡の欄に「傷害」とあるのは、傷害部分も併せて請求する場合に必要ということになります。

お気づきの方もいらっしゃると思いますが、被害者の過失が無し若しくは小さい場合に、任意保険会社から治療費等の支払いを受けており、その額が傷害部分の上限額を超えているのであれば、傷害部分の被害者請求は意味がありませんので、症状固定となり、後遺障害部分のみを請求するのであれば、出すべき書類は、非常に少ないものとなります。

本来、必要であっても、入通院部分の賠償で、任意保険会社が収集しているのであれば、任意保険会社から、自賠責窓口保険会社に送られます。

書類が少ないからこそ、逆に様々な手立てが必要と言えます。

孫子の言葉を借りれば「戦が始まる時と言うのは、すでに戦が終わっているもの」ということです。

戦(被害者請求による後遺障害認定)を始める前の手立てで、すでに戦(後遺障害認定)の結果は決まっているのです。

書類名 後遺障害 傷害 死亡 仮渡金
保険金(共済金)・損害賠償額・内払金・仮渡金支払講求書 必須 必須 必須 必須
交通事故証明書 傷害 必須 傷害 必須
事故発生状況報告書 傷害 必須 傷害 必須
医師の診断書 傷害 必須 傷害 必須
医師の後遺障害診断書 必須 - - -
画像所見 あれば - あれば -
診療報酬明細書 傷害 必須 傷害 -
死体検案書(死亡診断書) - - 必須 -
通院交通費明細書 傷害 あれば - -
付添看護自認書または看護料領収書 傷害 あれば - -
休業損害証明書または確定申告書(控)など(被害者が有職者の場合) 傷害 あれば - -
請求者の印鑑証明 必須 必須 必須 必須
委任状およぴ委任者の印鑑証明(第三者に委任する場合) 委任する時 委任する時 委任する時 委任する時
戸籍謄本 - - 必須 -

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