交通事故・後遺障害

 

 栃木県真岡市亀山2215-3 柳(やなぎ)行政書士事務所
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変形障害 せき柱に著しい変形を残すもの 第6級の5
せき柱に変形を残すもの 第11級の7
運動障害 せき柱に著しい運動障害を残すもの 第6級の5
せき柱に運動障害を残すもの 第8級の2


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せき柱のうち、頸椎(頸部)と胸腰椎(胸腰部)とでは、主たる機能が異なっている(頸椎は主として頭部の支持機能を、胸腰椎は主として体幹の支持機能を担っている。)ことから、障害等級の認定に当たっては、原則として頸椎と胸腰椎は異なる部位として取り扱い、それぞれの部位ごとに等級を認定します。

なので、これは、それぞれに後遺障害が認められた場合は、併合ということになります。


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傷病名 説明
頚髄損傷 首の骨の中を通る中枢神経を損傷すること。損傷箇所によって、様々な麻痺が残る可能性があります。
頚椎損傷 首の骨を損傷すること。


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