交通事故損害の計算

 

 栃木県真岡市亀山2215-3 柳(やなぎ)行政書士事務所
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後遺障害とは、交通事故受傷によって、将来に渡って負うことになった後遺症のことをいいます。

後遺症の存在を感じるたびに、交通事故への恐怖、嫌悪感がわきあがる、また、今後の生活への差し障りなど、賠償にも大きな影響を与えることから、交通事故損害賠償においては、後遺障害は、過失割合と並び、もっとも重視される賠償要素のひとつとなっています。

しかしながら、日常生活に差し支えのない範囲の場合は、損害は発生しない、ということにもなりますので、全ての後遺症が後遺障害として認められるわけではありません。

物損、傷害(入通院)とは、全く別個に計算基準が存在し、別個に示談することが可能です。

まれに、任意保険会社は、後遺障害の話を一切せずに、物損(あれば)と傷害で損害賠償案を提示してくることがあります。

それは、被害者側が、「傷害部分」と「障害部分」を混同していたり、そもそも「後遺障害」や「症状固定」という言葉を知らないことを期待して、「後遺障害」を無視し、損害賠償をまとめようとする活動に他なりません。

それを避けるために、簡単な説明をまとめています。

もちろん、後遺障害は、必ず認められるものではなく、また、詐病によって獲得を試みてよいものではありません。

ただし、事故前と比べ、身体に何らかの違和感や、日常生活への差支えを感じるのであれば、将来に後悔を抱えることのないよう、自賠責保険の判断を仰いでおくことをお勧めします。

裁判において、後遺障害の判断を仰ぐこともできますが、自賠責保険の判断を受けることの方が、コストとリスクの面において、裁判よりもはるかに有効であると言えます。

当事務所の交通事故業務のメインは、後遺障害や、死亡事故、事故と後遺障害や死亡との因果関係の問題を、自賠責保険への手続きを通して、適正に解決しようとするものです。

慰謝料には「発生の根拠」が、その他の損害には「計算の根拠」が必要です。

まずは、ご自身の損害が、世の中の考え方ではどのようなものなのか、どの程度のものなのかを、確認されてみてください。

当事務所では「自賠責保険」への「後遺障害認定」「事故と人身損害の因果関係の認定」の手続きを通して、保険金の請求のサポートをしています。

それが、ゆくゆくは、この「交通事故損害の計算」の項で紹介しているような計算方法での賠償につながっていくことは言うまでもありません。

以下に、後遺障害の慰謝料やその他の計算基準をご案内しておきます。

  交通事故の専門家は「顔が見える」ことが重要です。
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手続等をされる際は、出来る限り、当事務所やお近くの専門家、関係機関への相談等をご利用下さい。

   

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