この表の見方
保険金額=自賠責保険の上限額
労働能力喪失率=逸失利益の計算に使う数字
自賠責慰謝料=保険金額のうち、自賠責保険が慰謝料額として考えている額
弁護士基準慰謝料=赤い本で紹介されている、賠償金としての慰謝料額の目安
第1級 保険金額 4,000万円 労働能力喪失率 100/100 自賠責慰謝料 1,600万円 弁護士基準慰謝料 2,800万円 1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
第2級 保険金額 3,000万円 労働能力喪失率 100/100 自賠責慰謝料 1,163万円 弁護士基準慰謝料 2,370万円 1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
※上記は「別表」と呼ばれ「将来の介護」を要すると判断されたものです。そうでないものは、これから下に掲げる表に基づいて、判断することになります。
第1級 保険金額 3,000万円 労働能力喪失率 100/100 自賠責慰謝料 1,100万円 弁護士基準慰謝料 2,800万円 1 両眼が失明したもの 2 咀嚼及び言語の機能を廃したもの 3 両上肢を肘関節以上で失ったもの 4 両上肢の用を全廃したもの 5 両下肢を膝関節以上で失ったもの 6 両下肢の用を全廃したもの |
第2級 保険金額 2,590万円 労働能力喪失率 100/100 自賠責慰謝料 958万円 弁護士基準慰謝料 2,370万円 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの 2 両眼の視力が0.02以下になったもの 3 両上肢を手関節以上で失ったもの 4 両下肢を足関節以上で失ったもの |
第3級 保険金額 2,219万円 労働能力喪失率 100/100 自賠責慰謝料 829万円 弁護士基準慰謝料 1,990万円 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの 2 咀嚼又は言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 5 両手指の全部を失ったもの |
第4級 保険金額 1,889万円 労働能力喪失率 92/100 自賠責慰謝料 712万円 弁護士基準慰謝料 1,670万円 1 両眼の視力が0.06以下になったもの 2 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力を全く失ったもの 4 1上肢を肘関節以上で失ったもの 5 1下肢を膝関節以上で失ったもの 6 両手の手指の全部の用を廃したもの 7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
第5級 保険金額 1,574万円 労働能力喪失率 79/100 自賠責慰謝料 599万円 弁護士基準慰謝料 1,400万円 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの 2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 4 1上肢を手関節以上で失ったもの 5 1下肢を足関節以上で失ったもの 6 1上肢の用を全廃したもの 7 1下肢の用を全廃したもの 8 両足の足指の全部を失ったもの |
第6級 保険金額 1,296万円 労働能力喪失率 67/100 自賠責慰謝料 498万円 弁護士基準慰謝料 1,180万円 1 両眼の視力が0.1以下になったもの 2 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 4 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 5 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 6 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 7 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 8 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの |
第7級 保険金額 1,051万円 労働能力喪失率 56/100 自賠責慰謝料 409万円 弁護士基準慰謝料 1,000万円 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの 2 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 3 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 4 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 6 1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの 7 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの 8 1足をリスフラン関節以上で失ったもの 9 1上肢に偽間接を残し、著しい運動障害を残すもの 10 1下肢に偽間接を残し、著しい運動障害を残すもの 11 両足の足指の全部の用を廃したもの 12 外貌に著しい醜状を残すもの 13 両側の睾丸を失ったもの |
第8級 保険金額 819万円 労働能力喪失率 45/100 自賠責慰謝料 324万円 弁護士基準慰謝料 830万円 1 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの 2 脊柱に運動障害を残すもの 3 1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの 4 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの 5 1下肢を5cm以上短縮したもの 6 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 7 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 8 1上肢に偽間接を残すもの 9 1下肢に偽間接を残すもの 10 1足の足指の全部を失ったもの |
第9級 保険金額 616万円 労働能力喪失率 35/100 自賠責慰謝料 245万円 弁護士基準慰謝料 690万円 1 両眼の視力が0.6以下になったもの 2 1眼の視力が0.06以下になったもの 3 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 6 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの 7 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 8 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 9 1耳の聴力を全く失ったもの 10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することのできる労務が相当な程度に制限されるもの 11 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することのできる労務が相当な程度に制限されるもの 12 1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの 13 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの 14 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの 15 1足の足指の全部の用を廃したもの 16 外貌に相当程度の醜状を残すもの 17 生殖器に著しい障害を残すもの |
第10級 保険金額 461万円 労働能力喪失率 27/100 自賠責慰謝料 187万円 弁護士基準慰謝料 550万円 1 1眼の視力が0.1以下になったもの 2 正面を見た場合に複視の症状を残すもの 3 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 4 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 6 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 7 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの 8 1下肢を3cm以上短縮したもの 9 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの 10 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 11 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
第11級 保険金額 331万円 労働能力喪失率 20/100 自賠責慰謝料 135万円 弁護士基準慰謝料 420万円 1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 4 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 6 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの 7 脊柱に変形を残すもの 8 1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの 9 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの 10 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
第12級 保険金額 224万円 労働能力喪失率 14/100 自賠責慰謝料 93万円 弁護士基準慰謝料 290万円 1 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 4 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの 5 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 6 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 8 長管骨に変形を残すもの 9 1手のこ指を失ったもの 10 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの 11 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの 12 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの 13 局部に頑固な神経症状を残すもの 14 外貌に醜状を残すもの |
第13級 保険金額 139万円 労働能力喪失率 9/100 自賠責慰謝料 57万円 弁護士基準慰謝料 180万円 1 1眼の視力が0.6以下になったもの 2 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの 3 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4 両目のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 5 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 6 1手のこ指の用を廃したもの 7 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの 8 1下肢を1cm以上短縮したもの 9 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの 10 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの 11 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
第14級 保険金額 75万円 労働能力喪失率 5/100 自賠責慰謝料 32万円 弁護士基準慰謝料 110万円 1 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 2 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 3 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 4 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 5 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 6 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 7 1手のおや指以外の手指の遠位指関節間関節を屈伸することができなくなったもの 8 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの 9 局部に神経症状を残すもの |
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