依頼と相談

 

 栃木県真岡市亀山2215-3 柳(やなぎ)行政書士事務所
 TEL 0285-84-2620

ここでは、当事務所の代表的な事例を紹介します。

1、傷害事故とされた死亡事故

交通事故当時、元気に自転車で走っていた方が、事故後、5カ月後にお亡くなりになり。事故当時、癌にかかっていたことから、死亡原因は、癌であると決めつけられ、骨折の治療費程度しか支払われないところだった事例。

2、高次脳機能障害

本人は、交通事故受傷により、脳に障害を持ち、示談が進まなかった事例。任意保険の不思議特約の謎が暴かれます。

3、諦めかけたむちうち

追突事故によって発症したむち打ち症状。事前認定非該当から、他の専門家に異議申し立て依頼し・・・。その結果、絶望の淵に立たされた方が当事務所を訪ねた話。当サイトの名前の由来ともなった事例。

※この事例の依頼者の説明に基づく変更を平成24年7月5日に行っています。

手続きの進め方の異なる事例を3つ用意しました。。

他にも、自賠責保険の見落としにより非該当とされた案件の異議申し立て、普通にむちうちが14級に認められたものなど様々な案件がありますが、普通っぽいのは、また、時間があるときに追加していきます。


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ここでは、当事務所の代表的な事例のうち、自賠責保険に対して、死亡原因と交通事故との因果関係を認めさせることができた事例を紹介します。

私は当時、交通事故の保険は、十分な賠償金を払ってくれるのが当たり前だと思っていました。

普段、高い保険料を支払っているのですから。

しかし、あるお年寄りが交通事故で亡くなった案件が、当事務所に持ち込まれたことにより、これらの考えが、間違いであることを思い知らされました。

その被害者さんは、高齢とはいえ、事故当時、自転車で外出にするほど元気でした。

その外出の際に、自動車との接触事故に遭い、それから5ヶ月でその方は亡くなりました。

驚くべきは保険会社の損害賠償の考え方です。

その方が、事故当時、癌であったという理由で、死亡原因は癌のためであると決め、骨折の治療部分のみの賠償となっていました。

死亡は、癌の為であるから、交通事故の賠償金は、外傷に対するもののみとし、骨折の治療などの入通院部分のみの、わずかな賠償金額の提示だったのです。

事故がなくても、その方は、5ヶ月後に癌のため、亡くなる予定だったとでもいうのでしょうか。

内科の先生には、5年は癌の為に亡くなることはない、と言われていたのに。高齢のため、進行が遅かったのです。

行政書士仲間には、裁判にしないと、どうにもならないのではないか、と言われました。

なので、弁護士に頼ることも考えました。

しかし、ある弁護士に相談したところ、この案件では、医療鑑定が必要で、そのために高額な費用がかかり、その費用を支払ったとしても、裁判で勝てるかどうかは別問題、と言われました。

そうでなくても、その方の医療費、葬儀費等で出費がかさみ、遺族は、借金さえしていたで、そんな博打みたいなことはできません。

遺族も、あちらこちらに相談に行っていたようですが、最後には、誰か、弁護士さんの知り合いはいないんですか? と相談担当者に言われる始末だったようです。

当事務所にいらした際に、自賠責への異議申し立てや、紛争処理機構利用なら、お金がかからないことを説明し、次の方法を提案しました。

まず、自賠責に対して、異議申立てを行い、それでもダメなら、紛争処理機構に頼ろう、というものです。

私は、レセプトや、医師の診断書等の写しを入手し、その方が癌のために通っていた病院をまわりました。

そして、毎晩、医学書に目を通し、異議申立書を作成したのです。

こう書くと、異議申立書は簡単にできたように思われるでしょうが、そんなことはありません。

病院は、その方が癌であることを発見した病院はとても親切でしたが、その後、癌の治療の為に通っていた大病院は、なんの対応もしてくれず、事実確認と資料作成は困難を極めました。

そうした悪戦苦闘の末、異議申立書を作り、自賠責に提出しました。

結果は。

死亡原因は、特定することが難しいので、今回は、その原因割合を、交通事故50%、癌50%とする、という回答を得ました。

賠償金も、怪我ばかりではなく死亡に対しても半分ではありますが、支払われることになりました。

大躍進です。

しかし、納得いかないこともありました。

任意保険会社提示の賠償金の金額が、自賠責保険の範囲に近い計算だったことです。

治療費も、外傷治療部分しか払ってもらえず、寝たきりになってからの治療費は払ってもらえませんでした。

東京三弁護士会基準によれば、もっと高額な賠償金を手にすることができるはずでした。

もっとも、ご高齢でしたので、こういった賠償で大きな金額を占める逸失利益は、べらぼうに大きくなるものでもありませんでしたが。

任意保険会社提示の賠償案について、任意保険会社に尋ねますと、そっちが賠償金を上げる為に争うのなら、こちらも、余命が5年で計算されているが、本当に5年生きられたかどうかについて争い、その部分で賠償金の減額を図る、と言ってきたのです。

なんのための任意保険なのか、愕然としました。

自賠責では払い切れない賠償金を当然に払ってくれるのが任意保険だと思っていたのに。

結局、遺族一同が、最初の怪我に対してのみの賠償金提示まで時間がかかり、異議申立てにも時間がかかり、これ以上、時間をかけて争うには、もう、疲れすぎた、借金も返さなければならない、今回の賠償金でも十分だ、ということで、結局、自賠責の範囲に近い額での賠償金を受け取ることにしました。

ここまでには、多くの行政書士仲間の助けがありました。

また、このケースで、よく、交通事故の死亡原因を50%にまで持っていけたものだと、交通事故の案件を数多く経験された先生にも感心されました。

このケースで、医学的な知識で自賠責の判断を覆すことができた部分については、良い結果といえますが、任意保険会社との交渉は、甘い部分もあったような気もします。

もっとも、交渉そのものは、行政書士がすべき部分ではないので、遺族がこれでよい、という以上、無理にどうこうすることはできないのですが。

遺族の方にも、「先生も、やれるところまでやりたい、という思いはあるでしょうが、私たちはこれで満足ですから」と言われたこともあり、このような解決になりました。

無駄に賠償金を払い渋るのが保険会社の役割でもなければ、無駄に被害者をあおり、解決をむずかしいものにするのも、私の役目ではありません。

実は、これが、私の関わった、初の交通事故案件です。

私は、この経験を生かし、多くの交通事故被害者の方の力になりたい、と考え、今日に至っています。

この案件の経験から、法律書よりも、医学書の方が、興味を持って読めるようになってしまいました。

自賠責への認定手続きには、後遺障害認定のみならず、後遺障害や、死亡と、交通事故との因果関係を判断させるものもある、ということを知っていただきたく、この事例を掲載しています。

伝え聞いた話ですが、交通事故で脚を失ったにもかかわらず、それは持病の糖尿病が原因である、なんて判断をされることもあるようです。


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ここでは、当事務所の代表的な事例のうち、高次脳機能障害の示談の流れが確認できる事例を紹介します。

これはすでに、後遺障害が認定されていた話。

もちろん、高次脳機能障害認定そのものの手続きの経験はありますが、ここで伝えたいのは、被害者本人に、どのような示談をしたいのかの意思表示ができない場合の対応と、保険会社の契約のカラクリです。

その時の依頼人は、交通事故によって、脳に障害を受けた、被害者本人の親族です。

被害者本人は、問いかけへの反応もあるのかないのか、という状態。

退院など望めず、病院と、その付属施設を行ったり来たりしていました。

当然、本人は、加害者側の保険会社と、話し合いなどできません。

親族には、話し合いの権利はありません。

しかし、時間は当然に過ぎ、病院や施設の費用はかさむばかりなのに、被害者本人の口座も安易に動かせません。損害賠償請求の時効も進んでいきます。

こういった場合は、判断能力を失った被害者本人に代わり、示談という法律行為を行ってくれる「後見人」が必要になります。

これは、単に、親族等が名乗りをあげればいい、という話ではなく、法的に、認められたものでなければいけません。

よって、家庭裁判所に手続きをとり、後見人を付けてもらわなければなりませんでした。

被害者本人の妻が後見人となり、保険会社(任意保険)との交渉にあたることになります。

特筆すべきは、加害者側の加入していた保険が「被害者の過失割合に関係なく、賠償金を支払う」というものだったことです。

確か、この案件は、被害者側の過失が、3割あったと思います。

なので、賠償金は、普通に計算して算出した額の7割になるはずが、この保険の特約に基づいて、10割出ることになるはず。

しかし、7割なのでした。

なぜって?? 10割は、あくまで、任意保険会社基準で算出した額の10割だから。

東京三弁護士会基準で計算した額の10割ではないからです。

このHPにたどり着く勉強熱心な方はご存知だと思いますが、自賠責保険は、3割の過失だと、過失減額なく、自賠責基準の上限額が支払われます。

なので、任意保険会社が、自賠責基準に限りなく近い形で、賠償金を計算したら、過失減額なく、賠償したような空気が演出できます。

でも、東京三弁護士会基準で計算した場合、それで減額できたはずの3割を減額しなかったら、任意保険会社は、大損害。

こんな、まやかしの特約で、加入者が支払う保険料、いくら加算されてるのかなぁと疑問に思います。

本人が示談できない場合の手続きの参考と、任意保険会社が何を考えているのかを思い巡らせてもらうために、あえて、この事例を記載させていただきました。

ちなみに、この方の高次脳機能障害は、重篤なものがありましたので、すでに別表1級の認定を受けていましたが、そうでない方の場合は、適正な認定を受けるには、自賠責保険に後遺障害診断書を提出する前に、しておくべきことがありますので、早めの専門家への相談をお勧めします。

高次脳機能障害では、医師の診断書をしっかり、の他に、やらなければならないことがあります。

高次脳機能障害は、それを認定させるための基準は、比較的明確ですが、それがどの程度の障害なのかを説明することこそが、困難な作業となります。


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この記事には、一部不適切な部分がありました。

関係各位にお詫びすると共に、訂正させていただきます。

不適切であった(事実と異なっていた)部分は、

修正前:その専門家には、着手金10万円を振り込んでいたそうです。

修正後:その専門家には、着手金の支払いはなかったものの、アドバイス、損害額の試算は受けていたようでした。着手金無料の成功報酬制だったからかも知れません。

これは、他の専門家に10万円払って依頼したと言っていた本人の訂正によるものです。

よって、この記事は、顔が見えないこともそうですが、着手金が無料の仕事、有料の仕事に表れる差を示すものとして参考にして下さい。

任意保険会社の事前認定における手口を知ると言う意味では、十分に参考になる記事ですので、引き続き、掲載はしておきます。

ここに出てくる専門家を、着手金目的の詐欺師のような専門家と誤認させたことについて、深くお詫び申し上げます。

ここでは、交通事故の相談に多い、追突事故による「むちうち」の異議申し立ての事例をご紹介します。

私は、同業者の悪口をいう人間に、仕事のできる人間はいない、と思っています。

しかし、このケースは、目に余るにも程があったので、敢えて記載します。

この事例の依頼人は、すでに、事前認定で、後遺障害非該当とされていました。

インターネット経由で、遠方の専門家に「事前認定による異議申し立て」を依頼し、さらなる非該当通知を受けていました。

その専門家には、着手金の支払いはなかったものの、アドバイス、損害額の試算は受けていたようでした。着手金無料の成功報酬制だったからかも知れません。

非該当に終わったこと、そもそも異議申し立ての書類がしょぼいことについて、説明を求める電話をしたそうです。

そしたら。

専門家自身に電話が取り次がれることはなく、電話口の事務員に、「いい加減、事故のことは忘れて、仕事に専念するなどしたら。」と言われたそうです。

そこで、ネットで顔を合わせることなく依頼するのではなく、自分の近くに、専門家がいないかどうかを検索し、実際に会える専門家に依頼しようと、私の事務所を探しあて、やって来たそうです。

その方は、私に相談して、私が、可能性がない、といえば、諦めるつもりだったそうです。

当たり前ですが、後遺障害の有無を判断するのは、私ではありませんから、可能性なんてわかりません。

本当に後遺障害なら、認められるべきだとは思います。

しかも、やれることをやり尽くしてないのが、資料から明らかであったため、非該当通知を2回受け取っていたからといって、本当に、可能性がゼロであるかなんて、わかりませんでした。

そこで、当事務所でも、自賠責保険に対する、異議申し立てを受任するに至りました。

私が行ったことは、次のとおりです。

後遺障害診断書内で、疑義のある部分を、被害者と共に病院に同行するなどして明らかにした。

依頼人の同意を得て、ある専門家の協力を得た。(弁護士ではないし、分かる人には分かるけど、企業秘密にさせてください。)

画像所見の判断について、それが得意な病院を案内した。(提携とかしているわけではないので、紹介ではありません。)

そして、被害者請求による異議申し立て。

その間、電話、事務所での相談に応じ、依頼人の不安を軽減しました。

告白します。

このときは、私はまだ、「事前認定」と「被害者請求」のメリット、デメリットを正確には把握していませんでした。

事前認定とは、任意保険会社を通して、自賠責保険に後遺障害認定の判断を仰ぐ手続きです。

被害者請求とは、後遺障害に限っていえば、被害者が直接、自賠責保険に、後遺障害認定の判断を仰ぐ手続きです。

事前認定では、画像所見や診断書を、任意保険会社が用意して、自賠責保険の調査事務所に送付してくれます。

被害者請求では、画像所見や診断書を、被害者自身が取りまとめて、自賠責窓口保険会社を通して、調査事務所に送らなければなりません。

結局、書類は、自賠責保険の調査事務所に送付されるので、判断するのは、どちらの手続きであっても自賠責保険の調査事務所ですから、結果に変わりはないはずです。

だったら、事前認定の方が、任意保険会社に電話一本でお願いできるため、楽なはず。

わざわざ手間のかかる被害者請求は、引き受ける専門家の自己満足ではないかとさえ思っていました。

そういう説明をする専門家のホームページも実在します。

しかしですね。

結果は、違ってしまうみたいです。

当事務所においても、依頼人にどちらを選ぶか選択してもらい、一度は、事前認定による異議申し立てを試みました。任意保険会社に依頼後、依頼者は、「自賠責調査事務所に、書類送付は終わりましたか?」と、任意保険会社に確認の電話をしました。

そしたら。

「今から、当社の『顧問医』に見せて、意見をもらって、それから調査事務所に送ります。」と言ったそうです。

任意保険会社の顧問医が、まともな意見を付けると思いますか?

当然、余計なことをしてくれるな! 被害者請求に切り替えるから、書類は、すべて、取り下げろ!

ということになりました。

被害者自身の身体を診ることなく、おかしな意見書を付けられる可能性がある、なんていうのは、都市伝説だと思っていました。

それって、医師法的に、アリなの??

アリだったんですね。ビックリです。

せっかく、病院に同行したりして集めた医証が無駄になるところでした・・・。

そして、被害者請求による異議申し立てを行うのですが、それは一度、非該当になります。

なぜって、後遺障害診断書にあるある一文を、調査事務所は、ただひたすら、自分たちに都合よく解釈してきたからです。

それと、非該当を出し続けると、そのうち、ちゃんと異議申立書や、医証を見てるのかなぁ、と突っ込みたくなる回答が来るようになる気がします。

なので、まずは、どのようにも解釈できる、その一文の真意を、医師に確認したりの作業に追われることになります。

そして、企業秘密(一部の他の専門家ホームページでは明らかですが)をも利用し、万全の態勢で、被害者請求による異議申し立てを行います。

結果、後遺障害14級が認められました。

この経験から、私は、ネットでの買い物などが怖くなりました。

じゃなくて。

顔が見える専門家、会える専門家を標榜する決意をしました。

実際は、依頼人と会わなくても、完結できる手続きって、存在はするんですけど、それでも、できるだけお会いします。

そして、こうした2次被害(私の企業秘密を知っている方は、最初の専門家が、詐欺師か、およそ専門家とは程遠い、無知な人に見えるはずです。企業秘密の専門家であるべき資格業と兼業であったからです。)を防ぐため、まずは北関東で、必ず会える交通事故専門家のネットワークを構築中です。

ちなみに、私は、この件と同様の事故において(いわゆる「むちうち」)、企業秘密を使わなくても、他の被害者の方で、14級の認定は、きちんと受けられています。

そういう方は、早い段階から、専門家のアドバイスを受けている、そして、運が良かったことは言うまでもありません。

この企業秘密は、使える人と、そうでない人がいます。使えない場合は、一度非該当を受けたあとの被害者請求で、適正な認定を受けるのは、困難なように思います。

企業秘密を使わなくても、認定が受けられる人は、なるべく早くから、専門家のアドバイスを受けることなどが必要です。

医学的検査を受けて、有用な結果が何一つ得られなくても、認定が出るときは出るので、当事務所は必要な検査の案内等はしますが、「こうされたら、ここが痛いと言え。」みたいなアドバイスは一切行っていません。


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