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 栃木県真岡市亀山2215-3 柳(やなぎ)行政書士事務所
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交通事故に遭う前から、身体に障害のあった人が、事故によって更にその障害の程度が重くなった時には、重くなった後の等級を適用し、その全額から、既にあった障害に相当する等級の保険金額を差し引いた額が自賠責から支払われます。

これを「加重障害」といいます。

ここでいう、交通事故に遭う前から身体にあった障害は、その原因が過去の交通事故である必要はありません。

昔、病気が原因で、片方の目が失明していた人が、交通事故によって、もう片方の目も失明した場合、もともとが片眼失明で8級程度の障害があったとして、交通事故での失明は、新たにもう一方が片眼失明で後遺障害8級とするのではなくて、交通事故で負ったのは両眼失明(第1級)として認定し、保険金額は(今回の後遺障害1級の額)-(もともとあった第8級の額)で計算されることになります。

昔、転んでできた傷が額にあったとして、改めて、交通事故によって大きな傷が出来た場合に、もともと顔に傷があったんだから、さらに傷が増えても関係ないでしょ、とはならず、後遺障害として認められる可能性があります。

可能性というのは、外貌醜状は、大きさばかりじゃなくて、色んな要素が絡み合うものなので、加重と言えたり、加重ほどではないけど、後遺障害14級に認定することにするなど、一概に言えないからです。

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