欠損障害 | 両手の手指の全部を失ったもの | 第3級の5 |
1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの | 第6級の8 | |
1手の母(おや)指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの | 第7級の6 | |
1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの | 第8級の3 | |
1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの | 第9級の12 | |
1手の示(ひとさし)指、中(なか)指又は環(くすり)指を失ったもの | 第11級の8 | |
1手の小指を失ったもの | 第12級の9 | |
1手の母指の指骨の一部を失ったもの | 第13級の7 | |
1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの | 第14級の6 | |
機能障害 | 両手の手指の全部の用を廃したもの | 第4級の6 |
1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの | 第7級の7 | |
1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの | 第8級の4 | |
1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの | 第9級の13 | |
1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの | 第10級の7 | |
1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの | 第12級の10 | |
1手の小指の用を廃したもの | 第13級の6 | |
1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの | 第14級の7 |
遠位指節間関節(DIP関節・distal interphalangeal joint)
近位指節間関節(PIP関節・proximal interphalangeal joint)
中手指節間関節(MP関節・metacarpophalangeal joint)
指節間関節(IP関節・interphalangeal joint)
母指手根中手関節(母指CM関節・trapeziometacarpal joint)
末節骨(distal phalanx)
中節骨(middle phalanx)
基節骨(proximal phalanx)
中手骨(metacarpal)
欠損障害
「手指を失ったもの」とは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものとさ れています。
具体的には、次のとおりです。
ア、手指を中手骨又は基節骨で切断したもの
イ、近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)において、基節骨と中節骨とを離断したもの
「指骨の一部を失ったもの」とは、 1指骨の一部を失っている(遊離骨片の状態を含みます)ことがエックス線写真等により確認できるものをいいます(機能障害の手指の用を廃したものに該当するものを除きます。)。
機能障害
「手指の用を廃したもの」とは、手指の末節骨の半分以上を失い、 又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものとされています。
具体的には、次のとおりです。
ア、手指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの。
イ、中手指節関節又は近位指節間関節(母指にあっては指節間関節) の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されるもの。
ウ、母指については、橈側外転又は掌側外転のいずれかが健側の1/2以下に制限されているものも、「著しい運動障害を残すもの」 に準じて取り扱う。
エ、手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したものも、「手指の用を廃したもの」に準じて取り扱う。
このことは、医学的に当該部位を支配する感覚神経が断裂し得ると判断される外傷を負った事実を確認するとともに、筋電計を用いた感覚神経伝導速度検査を行い、感覚神経活動電位(SNAP)が検出されないことを確認することによって認定します。
感覚の完全脱失とは、表在感覚のみならず深部感覚をも消失したものをいいます。
表在感覚のみならず、深部感覚をも完全に脱失するのは、外傷により感覚神経が断裂した場合に限られます。
「遠位指節間関節を屈伸することができないもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
ア、遠位指節間関節が強直したもの
イ、屈伸筋の損傷等原因が明らかなものであって、自動で屈伸ができないもの又はこれに近い状態にあるもの
母指延長術を行った場合
母指延長術(血管、神経付遊離植皮を伴う造母指術を含む)を行っ た場合にあっては、術後の母指は切断時に比べて延長されることとなりますが、その後遺障害については、原則として「1手の母指を失ったもの」(第9級の12)として取り扱います。
ただし、術後の母指の延長の程度が、健側母指と比べて明らかに指節間関節を超えていると認められる場合には、「1手の母指の用を廃 したもの」(第10級の7)とします。