交通事故・後遺障害

 

 栃木県真岡市亀山2215-3 柳(やなぎ)行政書士事務所
 TEL 0285-84-2620

欠損障害 両手の手指の全部を失ったもの 第3級の5
1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの 第6級の8
1手の母(おや)指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの 第7級の6
1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの 第8級の3
1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの 第9級の12
1手の示(ひとさし)指、中(なか)指又は環(くすり)指を失ったもの 第11級の8
1手の小指を失ったもの 第12級の9
1手の母指の指骨の一部を失ったもの 第13級の7
1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 第14級の6
機能障害 両手の手指の全部の用を廃したもの 第4級の6
1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの 第7級の7
1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの 第8級の4
1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの 第9級の13
1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの 第10級の7
1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの 第12級の10
1手の小指の用を廃したもの 第13級の6
1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの 第14級の7


▲ このページの先頭へ

   

ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
しかしながら、このサイトに掲載してあることは、必ずしも、全ての場面に当てはまるものではありません。
手続等をされる際は、出来る限り、当事務所やお近くの専門家、関係機関への相談等をご利用下さい。

   

お問い合わせはこちら


(面談予約など)
0285-84-2620



スマホからでも打ち込みやすい

   

 

   
© 交通事故被害者相談駆け込み寺