物損にしろ、人身にしろ、その賠償にもっとも大きな影響を与えるのが過失割合。
一般的には、判例タイムズにて案内される過失割合の考え方にそって判断されます。
これは、裁判所の考え方をまとめた書籍です。
しかし、中には、なかなか承服しがたい考え方が存在していることや、お互いの言い分が異なるなどで争いがおきます。
それは、過失割合を決めることが、賠償への影響はもちろん、その事故が誰のせいなのか? を決めることにつながっているからです。
それゆえに、過失割合は、軽微な交通事故であれ、大きな交通事故であれ、争いが大きくなる部分となります。
当事者同士が、判例タイムズの案内に従えない場合、もしくは言っていることに食い違いがある場合は、お互いに譲歩するか、裁判等の手続きにより、強制力のある判断を受けない限り、解決することはありません。この部分を専門家に依頼するのであれば、それは、弁護士ということになるでしょう。
しかし、自賠責保険の支払いでも、過失割合の影響を多少は受けるため、ここでは、ザックリとした説明をさせていただいています。
また、その情報があることで、相手の言っていることが、少なくとも裁判所の考え方と大きくズレてはいないことがわかり、未然に紛争が防げることもあります。
行政書士は、自賠責保険の保険金の支払いが、被害者救済を目的とした保障制度であることを最大限に利用し、人身事故の被害者救済にあたっています。
自賠責保険は、上限額があるとはいえ、実際の損害賠償より、過失割合の影響が小さくなっているため、早期に手続きを取り、適正な保障を受けることで、十分な治療を受けたり、生活を維持したりすることがしやすくなります。
そして、賠償は、自賠責の判断を重く見ることから、自賠責から適正な判断を受けることが、適正な賠償を受けることにつながっていくことは言うまでもありません。
交通事故の専門家は「顔が見える」ことが重要です。 サイトの内容とメール相談等で専門家の専門性を、 ブログ等で賠償までのパートナーに相応しいかどうかを確認の上 お問い合わせ・ご依頼をいただければと思います。 |
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過失割合について考える際に、押さえておきたいのが、賠償の過失割合と、自賠責保険の過失割合の考え方。
過失割合の出し方そのものは、同じであっても、導き出された過失割合の適用の仕方がことなります。
加害者側が支払う賠償は、過失割合をそのまま適用するとしても、自賠責保険は、交通事故で怪我、死亡をした人をできるだけ護りたいという考え方から、以下の表のとおりの適用の仕方をします。
減額適用上の 被害者の 過失割合 |
減額割合 | |
後遺障害又は 死亡に係るもの |
傷害に係るもの | |
7割未満 | 減額なし | 減額なし |
7割以上8割未満 | 2割減額 | 2割減額 |
8割以上9割未満 | 3割減額 | |
9割以上10割未満 | 5割減額 |
自賠責保険では、賠償とは異なり、「怪我をした人=被害者」という考えになっています。
つまり、交通事故で怪我をした人は、過失100%でない限り、その治療、後遺障害、死亡について、相手方加入の自賠責保険から、何らかの支払いが受けられることになります。
(当然、相手方が自賠責保険に加入している必要があります。)
ある程度、過失の大きい被害者さんの場合は、自賠責保険から受け取れる保険金額と、賠償として任意保険から受ける支払いとで、差がでなくなることも有り得ます。
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