過失割合について考える際に、押さえておきたいのが、賠償の過失割合と、自賠責保険の過失割合の考え方。
過失割合の出し方そのものは、同じであっても、導き出された過失割合の適用の仕方がことなります。
加害者側が支払う賠償は、過失割合をそのまま適用するとしても、自賠責保険は、交通事故で怪我、死亡をした人をできるだけ護りたいという考え方から、以下の表のとおりの適用の仕方をします。
減額適用上の 被害者の 過失割合 |
減額割合 | |
後遺障害又は 死亡に係るもの |
傷害に係るもの | |
7割未満 | 減額なし | 減額なし |
7割以上8割未満 | 2割減額 | 2割減額 |
8割以上9割未満 | 3割減額 | |
9割以上10割未満 | 5割減額 |
自賠責保険では、賠償とは異なり、「怪我をした人=被害者」という考えになっています。
つまり、交通事故で怪我をした人は、過失100%でない限り、その治療、後遺障害、死亡について、相手方加入の自賠責保険から、何らかの支払いが受けられることになります。
(当然、相手方が自賠責保険に加入している必要があります。)
ある程度、過失の大きい被害者さんの場合は、自賠責保険から受け取れる保険金額と、賠償として任意保険から受ける支払いとで、差がでなくなることも有り得ます。
交通事故の専門家は「顔が見える」ことが重要です。 サイトの内容とメール相談等で専門家の専門性を、 ブログ等で賠償までのパートナーに相応しいかどうかを確認の上 お問い合わせ・ご依頼をいただければと思います。 |
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