交通事故損害の計算

 

 栃木県真岡市亀山2215-3 柳(やなぎ)行政書士事務所
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過失割合について考える際に、押さえておきたいのが、賠償の過失割合と、自賠責保険の過失割合の考え方。

過失割合の出し方そのものは、同じであっても、導き出された過失割合の適用の仕方がことなります。

加害者側が支払う賠償は、過失割合をそのまま適用するとしても、自賠責保険は、交通事故で怪我、死亡をした人をできるだけ護りたいという考え方から、以下の表のとおりの適用の仕方をします。

減額適用上の
被害者の
過失割合
減額割合
後遺障害又は
死亡に係るもの
傷害に係るもの
7割未満 減額なし 減額なし
7割以上8割未満 2割減額 2割減額
8割以上9割未満 3割減額
9割以上10割未満 5割減額

自賠責保険では、賠償とは異なり、「怪我をした人=被害者」という考えになっています。

つまり、交通事故で怪我をした人は、過失100%でない限り、その治療、後遺障害、死亡について、相手方加入の自賠責保険から、何らかの支払いが受けられることになります。
(当然、相手方が自賠責保険に加入している必要があります。)

ある程度、過失の大きい被害者さんの場合は、自賠責保険から受け取れる保険金額と、賠償として任意保険から受ける支払いとで、差がでなくなることも有り得ます。

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