交通事故・後遺障害

 

 栃木県真岡市亀山2215-3 柳(やなぎ)行政書士事務所
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聴力障害 両耳の聴力を全く失ったもの 第4級の3
両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 第6級の3
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 第6級の4
両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 第7級の2
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 第7級の3
両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 第9級の7
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 第9級の8
両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 第10級の5
両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 第11級の5
1耳の聴力を全く失ったもの 第9級の9
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 第10級の6
1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 第11級の6
1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 第14級の3
耳殻の
欠損
1耳の耳殻の大部分を欠損したもの 第12級の4


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聴力障害

聴力障害に係る等級は、純音による聴カレベル(以下「純音聴カレベル」といいます。)の測定結果及び語音による聴力検査結果(以下「明瞭度」といいます。)を基礎として、次により認定します。

両耳の聴力障害

「両耳の聴力を全く失ったもの」とは、両耳の平均純音 聴カレベルが90dB以上のもの又は両耳の平均純音聴カレベ ルが80dB以上であり、かつ最高明瞭度が30%以下のものをいいます。

「両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの」とは、両耳の平均純音聴カレベルが80dB以上のもの又は両耳の平均純音聴カレベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が30%以下のものをいいます。

「1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を理解することができない程度になったもの」とは、1耳の平均純音聴カレベルが90dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴カレベルが70dB以上のものをいいます。

「両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」とは、両耳の平均純音聴カレベルが70dB以上のもの又は両耳の平均純音聴カレベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のものをいいます。

「1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」とは、 1耳の平均純音聴カレベルが90dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴カレベルが60dB以上のものをいいます。

「両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」とは、両耳の平均純音聴カレベルが60dB以上のもの又は両耳の平均純音聴カレベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が70%以下のものをいいます。

「1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの」とは、1耳の平均純音聴カレベルが80dB以上であり、かつ、 他耳の平均純音聴カレベルが50dB以上のものをいいます。

「両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの」とは、両耳の平均純音聴カレベルが50dB以上のもの又は両耳の平均純音聴カレベルが40dB以上であり、かつ、最高明瞭度が70%以下のものをいいます。

「両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの」とは、両耳の平均純音聴カレベルが40dB以上のものをいいます。

注意 両耳の聴力障害については、障害等級表に掲げられている両耳の聴力障害の該当する等級により認定することとし、1耳ごとの等級により併合の方法を用いて準用等級を定める取扱いは行いません。

1耳の障害

「1耳の聴力を全く失ったもの」とは、1耳の平均純音聴カレベルが90dB以上のものをいいます。

「1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの」とは、1耳の平均純音聴カレベルが80dB以上のものをいいます。

「1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの」とは、1耳の平均純音聴カレベルが70dB以上のもの又は1耳の平均純音聴カレベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のものをいいます。

「1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの」とは、1耳の平均純音聴カレベルが40dB以上のものをいいます。

聴力検査の方法

イ、聴覚検査法 障害等級認定のための聴力検査は、「聴覚検査法(日本聴覚医学会制定)」により行うこととされています。

ロ、語音聴力検査については、「聴覚検査法(日本聴覚医学会制定)」における語音聴力検査法によりおこなうこととされています。日本オージオロジー学会制定 「標準聴力検査法Ⅱ語音による聴力検査(日本オージオロジー学会制定)」により行う時期もありました。

ハ、聴力検査回数 聴力検査は日を変えて3回行います。

但し、聴力検査のうち語音による聴力検査の回数は、検査結果が適正と判断できる場合には1回で差し支えないとされています。

ニ、聴力検査の間隔 検査と検査の間隔は7日程度あければ足りることとされています。

障害等級の認定 障害等級の認定は、2回目と3回目の測定値の平均純音聴力レベルの平均により行うこととされています。

2回目と3回目の測定値の平均純音聴カレベルに10dB以上の差がある場合には、更に聴力検査を行い、 2回日以降の検査の中で、その差が最も小さい2つの平均純音聴カレベル(差は10dB未満。)の平均により、障害認定を行うこととされています。

ホ、平均純音聴力レベルは、周波数が500ヘルツ、1,000ヘルツ、2,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音に対する聴力レベルを測定し、次の式により求めます。

(A+2B+2C+D)÷6

A=周波数500ヘルツの音に対する純音聴カレベル

B=周波数1,000ヘルツの音に対する純音聴カレベル

C=周波数2,000ヘルツの音に対する純音聴カレベル

D=周波数4,000ヘルツの音に対する純音聴カレベル

耳殻の欠損障害

「耳殻の大部分の欠損」とは、耳殻の軟骨部の1/2以上を欠損したものをいいます。

耳殻の大部分を欠損したものについては、耳殻の欠損障害としてとらえた場合の等級と外貌の醜状障害としてとらえたの等級のうち、いずれか上位の等級に認定することとしています。

耳殻軟骨部の1/2以上には達しない欠損であっても、これが、「外貌の単なる醜状」の程度に達する場合は、男性については第14級の10、女性については第12級の15とすることとしています。

耳漏、耳鳴及び内耳の損傷による平衡機能障害については、以下の取扱いにより、後遺障害として評価されます。

鼓膜の外傷性穿孔及びそれによる耳漏は、手術的措置により治ゆを図り、そののちに聴力障害が残った場合には、その障害の程度に応じて等級を認定することとなりますが、この場合、聴力障害が障害等級に該当しない程度のものであっても、常時耳漏があるものは第12級を、その他のものについては、第14級を準用することとされています。

また、外傷による外耳道の高度の狭さくで耳漏を伴わないものについては、第14級を準用することとされています。

「耳鳴に係る検査」とは、ピッチ・マッチ検査及びラウドネス・バランス検査をいいます。


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