交通事故・後遺障害

 

 栃木県真岡市亀山2215-3 柳(やなぎ)行政書士事務所
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聴力障害 両耳の聴力を全く失ったもの 第4級の3
両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 第6級の3
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 第6級の4
両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 第7級の2
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 第7級の3
両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 第9級の7
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 第9級の8
両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 第10級の5
両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 第11級の5
1耳の聴力を全く失ったもの 第9級の9
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 第10級の6
1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 第11級の6
1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 第14級の3
耳殻の
欠損
1耳の耳殻の大部分を欠損したもの 第12級の4


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