せき柱のうち、頸椎(頸部)と胸腰椎(胸腰部)とでは、主たる機能が異なっている(頸椎は主として頭部の支持機能を、胸腰椎は主として体幹の支持機能を担っている。)ことから、障害等級の認定に当たっては、原則として頸椎と胸腰椎は異なる部位として取り扱い、それぞれの部位ごとに等級を認定します。
なので、これは、それぞれに後遺障害が認められた場合は、併合ということになります。
せき柱のうち、頸椎(頸部)と胸腰椎(胸腰部)とでは、主たる機能が異なっている(頸椎は主として頭部の支持機能を、胸腰椎は主として体幹の支持機能を担っている。)ことから、障害等級の認定に当たっては、原則として頸椎と胸腰椎は異なる部位として取り扱い、それぞれの部位ごとに等級を認定します。
なので、これは、それぞれに後遺障害が認められた場合は、併合ということになります。
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