交通事故・被害者請求と後遺障害

 

 栃木県真岡市亀山2215-3 柳(やなぎ)行政書士事務所
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ここでは、被害者請求についてご説明します。

被害者請求では、入通院部分(傷害部分)においても、自賠責保険に請求することができますが、ここでは、当事務所の主業務である、後遺障害部分を中心に被害者請求のお話をしていきます。

後遺障害は、もちろん裁判所を利用した手続きで認めさせることもできます。

しかし、任意保険会社は、自賠責保険の後遺障害を尊重します。

後遺障害認定を巡って裁判所で争うよりは、自賠責保険への手続きによって、あらかじめ認定を受けておいた方が、交通事故被害者さんの負担が少なくて済みます。

任意保険会社が「事前認定」という方法で、後遺障害認定をお手伝いします、と言ってくることがありますが、これには、あるリスクが伴い、また、被害者請求のメリットを放棄することになります。

裁判所を利用した手続きに踏み切る前に、任意保険会社に主導権を握られる前に、自賠責の手続きを最大限に利用されてみてはいかがでしょうか。

また、交通事故被害者が賠償を受けるまでの間に、経済的に困窮することがあります。

それは、被害者に対する損害賠償が、加害者に事故の責任があることや賠償金額が確定してからなされるものが一般的であるためです。

すると、請求から支払いまで相当日時がかかってしまいます。

自賠責保険からの保険金も、当然に、そういう場合があります。

そういった事情で、被害者が治療費や葬儀費用などの当座の支払いに困窮する場合があることから、被害者の当座の出費にあてるために、自賠責保険に対して、仮渡金が請求できるとされています。

仮渡金の金額は、死亡の場合290万円、傷害の場合はその傷害の程度に応じて5万円、20万円、40万円とされています。

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