交通事故・被害者請求と後遺障害

 

 栃木県真岡市亀山2215-3 柳(やなぎ)行政書士事務所
 TEL 0285-84-2620

異議申し立ての必要書類は、被害者請求の必要書類と同じですが、その他に「異議申し立て書」を添付します。

新たな医証など、証拠になるものがあれば、添付します。 

新たな医証は、あった方が当然良いですが、無くても、異議申し立ては可能ですし、内容によっては、新たな医証が無くても、異議申し立てが認められることはあります。

  交通事故の専門家は「顔が見える」ことが重要です。
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ブログ等で賠償までのパートナーに相応しいかどうかを確認の上
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しかしながら、このサイトに掲載してあることは、必ずしも、全ての場面に当てはまるものではありません。
手続等をされる際は、出来る限り、当事務所やお近くの専門家、関係機関への相談等をご利用下さい。

   

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