交通事故被害者のあなた、こんな悩みを抱えていませんか?

 

・保険会社から治療打ち切りといわれ、今後どうしていいかわからない

 

・自分の痛みや不調が、後遺症(後遺障害)なのかわからない

【被害者請求で後遺障害認定】

・保険会社が提示する賠償が適正なのかわからない

【過失割合】【物損】【傷害(入通院)】【後遺障害】【死亡】 

・被害者なのに、騙されて損をする、後悔するのは避けたい

【依頼する】

 

部位別後遺障害判断基準

 

脳・神経系統・精神
外貌醜状
眼球 まぶた
  
脊柱
上肢 手指
臓器・生殖器
その他大幹骨
下肢 足指

 

後遺障害等級表

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自賠責保険の手続きの中で、被害者側から自賠責保険会社に手続きをとる「被害者請求」には、多くの意味と、価値があることはご理解いただけたかと思います。

しかし、次に、その手続きに専門家、とりわけ行政書士を関わらせる意味があるのか、という疑問もあるかと思います。


親切な任意保険会社に手続きを依頼してもいいのではないでしょうか。ただでやってくれますし。

でも、考えてみてください。

加害者であれ、任意保険であれ、大きな賠償をすれば、自身の財布が痛みますから、賠償額はなるべく抑えたいのは同じです。
特に、賠償額に大きな影響を与える後遺障害など、認めたくないのは当然ではないでしょうか。

加害者は「人をはねた!」「人を死なせてしまった!」とショックと、罪悪感を抱えています。
目の前で人を傷つけたり、死なせたりして、平静を保てる人間など、そうそういるものではありません。

ところが、保険会社は、事故の場面を見てませんから、そういった感情は一切なく、賠償を事務手続きとして進めていきます。
つまり、できるだけの賠償をさせていただきたいという気持ちを生み出す罪悪感が保険会社には無いのです。

相手は、利益を上げるべく活動している企業です。
被害者個人の生活と、任意保険担当者や任意保険で働く従業員みんなの生活を天秤にかけて、被害者個人の方に傾く理由がありません。

こうすれば後遺障害が認められやすいであるとか、好意的な協力が得られないことはもちろん、そもそもこの手続きを伏せ、後遺障害の疑いがあっても入通院のみで賠償を終わらせようとする担当者もいますし、保険会社の顧問医に、要らない意見書を、被害者の承諾無しに添付することすらあります。

それでも、手間が省ければ、親切そうな任意保険に頼んだ方が楽でいいと思われるのであれば、それでいいと思います。

しかし、ここまで読み進めたあなたなら、被害者自身で自賠責保険に手続きを取る被害者請求が有効であることはすでに理解されていることと思います。

でも、それなら、被害者請求というくらいなので、被害者が自分で手続きをすればいいのではないか、という考えが脳裏を横切ると思います。

自賠責の判断は、原則書面で行われます。

しかも、被害者自身が書く紙は少なく、医師や整復師さんが書く診断書や施術書が重要になります。

相手に、自分のことを、しかも必要なことを確実に伝えるのは、難しいことではないでしょうか。
大切と思っても、関係ないことを言い過ぎたり、大切なことを伝えていても、医師が大切と気付いていなかったり。

そこで、書面のプロである行政書士を活用されてみてはどうでしょうか、ということになります。
行政書士は、普段から、様々な手続きで、書面審査を受けているのですから、そういうことを意識した書面が作成できます。
示談交渉はできないまでも、今手続き中なのでちょっと待っててとか、保険会社との事務連絡の授受は、行政書士に任せることができますので、保険会社とのやり取りと言う心理的負担からも解放されます。

 

後遺障害に限って言えば、自賠責保険から後遺障害の認定さえ受けていれば、ご自身で、紛争処理センターで損の無い賠償のあっせんが受けられますし、そこでも不満なら、そこで初めて訴訟を考えればいい話です。

 

だから、後遺障害を判断する自賠責保険手続きの専門家、行政書士の力が重要なのです。

 

これが、多くの交通事故被害者の方に、行政書士が選ばれている理由です。

 

そして、そのご期待に添えるべく、多くの行政書士は、手続きのみならず、医学的知識、医師との折衝の技術を日々磨いています。

自賠責保険の手続きの専門家である行政書士を利用することにメリットを感じていただけたでしょうか。

  交通事故の専門家は「顔が見える」ことが重要です。
サイトの内容とメール相談等で専門家の専門性を、
ブログ等で賠償までのパートナーに相応しいかどうかを確認の上
お問い合わせ・ご依頼をいただければと思います。
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ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
しかしながら、このサイトに掲載してあることは、必ずしも、全ての場面に当てはまるものではありません。
手続等をされる際は、出来る限り、当事務所やお近くの専門家、関係機関への相談等をご利用下さい。

   

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