死亡に至るまでの傷害による損害は、積極損害(治療関係費(死体検案書料及び死亡後の処置料等の実費を含む。)、文書料その他の費用)、休業損害及び慰謝料とし、傷害による損害の基準を準用する。
ただし、事故当日又は事故翌日死亡の場合は、積極損害のみとする。
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