交通事故・後遺障害

 

 栃木県真岡市亀山2215-3 柳(やなぎ)行政書士事務所
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欠損障害 両下肢をひざ関節以上で失ったもの 第1級の5
両下肢を足関節以上で失ったもの 第2級の4
1下肢をひざ関節以上で失ったもの 第4級の5
両足をリスフラン関節以上で失ったもの 第4級の7
1下肢を足関節以上で失ったもの 第5級の5
1足をリスフラン関節以上で失ったもの 第7級の8
機能障害 両下肢の用を全廃したもの 第1級の6
1下肢の用を全廃したもの 第5級の7
1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 第6級の7
1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 第8級の7
1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 第10級の11
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 第12級の7
変形障害 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 第7級の10
1下肢に偽関節を残すもの 第8級の9
長管骨に変形を残すもの 第12級の8
短縮障害 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの 第8級の5
1下肢を3センチメートル以上短縮したもの 第10級の8
1下肢を1センチメートル以上短縮したもの 第13級の8


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