そしゃく及び言語機能障害
1、そしゃく機能の障害は、上下咬合及び配列状態並びに下顎の開閉運動等により、総合的に判断します。
2、「そしゃく機能を廃したもの」とは、流動食以外は摂取できないものをいいます。
3、「そしゃく機能に著しい障害を残すもの」とは、粥食又はこれに準ずる程度の飲食物以外は摂取できないものをいいます。
4、「そしゃく機能に障害を残すもの」とは、固形食物の中にそし ゃくができないものがあること又はそしゃくが十分にできないものがあり、そのことが医学的に確認できる場合をいいます。 ※「医学的に確認できる場合」とは、不正咬合、そしゃく関与筋群の異常、顎関節の障害、開口障害、歯牙損傷(補てつができない場合)等そしゃくができないものがあること又はそし くが十分にできないものがあることの原因が医学的に確認できることをいいます。
※「固形食物の中にそしゃくができないものがあること又はそしゃくが十分にできないものがあり」の例としては、ごはん、煮魚、ハム等はそしゃくできるが、たくあん、らっきょう、ピーナッツ等の一定の固さの食物中にそしゃくができないものがあること又はそしゃくが十分にできないものがあるなどの場合をいいます。
5、 「言語の機能を廃したもの」とは、4種の語音(口唇音、歯舌音、口蓋音、喉頭音)のうち、 3種以上の発音不能のものをいいます。
6、 「言語の機能に著しい障害を残すもの」とは、4種の語音のう ち2種の発音不能のもの又は綴音機能に障害があるため、言語のみを用いては意思を疎通することができないものをいいます。
7、 「言語の機能に障害を残すもの」とは、4種の語音のうち、 1 種の発音不能のものをいいます。
歯牙障害
「歯科補てつを加えたもの」とは、現実にそう失又は著しく欠損した歯牙に対する補てつをいいます。
したがって、有床義歯又は架橋義歯等を補てつした場合における支台冠又は仮の装着歯やポスト・インレーを行うに留まった歯牙は、補てつ歯数に算入せず、また、そう失した歯牙が大きいか又は歯間に隙間があったため、そう失した歯数と義歯の歯数が異なる場合は、そう失した歯数により等級を認定します。
味覚障害等
1、舌の異常、咽喉支配神経の麻痺等によって生ずる嚥下障害については、その障害の程度に応じて、そしゃく機能障害に係る等級を準用することとなっています。
2、味覚障害については、次により取り扱います。
ア、味覚脱失
a 頭部外傷その他顎周囲組織の損傷及び舌の損傷によって生じた味覚脱失については、第12級を準用する。
b 味覚脱失は、濾紙ディスク法における最高濃度液による検査により、基本4味質すべてが認知できないものをいいます。
イ、味覚減退
a 頭部外傷その他顎周囲組織の損傷及び舌の損傷によって生じた味覚減退については、第14級を準用する。
b 味覚減退は、濾紙ディスク法における最高濃度液による検査により、基本4味質のうち1味質以上を認知できないものをいいます。
ウ、検査を行う領域
検査を行う領域は、舌とします。
障害認定の時期
味覚障害については、その症状が時日の経過により漸次回復する場合が多いので、原則として療養を終了してから6か月を経過したのちに判断します。
3、障害等級表上の組合せのないそしゃく及び言語機能障害については、各障害の該当する等級により併合の方法を用いて準用等級を定めます。
4、声帯麻痺による著しいかすれ声については、第12級を準用します。
5、開口障害等を原因としてそしゃくに相当時間を要する場合は、第12級を準用します。
「開口障害等を原因として」とは、開口障害、不正咬合、そしゃく関与筋群の脆弱化等を原因として、そしゃくに相当時間を要することが医学的に確認できることをいいます。
「そしゃくに相当時間を要する場合」とは、日常の食事において食物のそしゃくはできるものの、食物によってはそしゃくに相当時間を要することがあることをいいます。
開口障害等の原因から、そしゃくに相当時間を要することが合理的に推測できれば、「相当時間を要する」に該当するもとして取り扱うこともあります。