行政書士と交通事故

 

 栃木県真岡市亀山2215-3 柳(やなぎ)行政書士事務所
 TEL 0285-84-2620

交通事故の後遺障害の損害賠償において「賠償金が〇倍!」というのは、意味のない説明です。

掛け算の式を思い出してみてください。

基の数×割合=答え

こんな感じですよね。

〇倍! って表現は、この中の「割合」に着目したものです。

さて。

答えを増やす方法って、割合を増やす方法しかないのでしょうか?

聡明なあなたなら、わかるはずです。

基の数を増やしても、やっぱり答えは増えるのだと。

とりわけ、後遺障害だけに着目した場合、後遺障害の存在を感じていても、それが認められていなければ、基の数は「0」です。

基の数0に、割合をかけると、答えはいくつになるんでしたっけ?

行政書士は、0にされてしまうかも知れない基の数を確定させる手助けをします。

0の何倍って言い方ができない以上、少なくとも後遺障害認定の業務では、賠償金が〇倍って表現はできません。

後遺障害認定が、賠償にどれだけ大きな影響を与えるか、ご理解いただけたでしょうか。

もっとも、基の数、割合、両方大きな数であれば、それに越したことはありません。


▲ このページの先頭へ

   

ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
しかしながら、このサイトに掲載してあることは、必ずしも、全ての場面に当てはまるものではありません。
手続等をされる際は、出来る限り、当事務所やお近くの専門家、関係機関への相談等をご利用下さい。

   

お問い合わせはこちら


(面談予約など)
0285-84-2620



スマホからでも打ち込みやすい

   

 

   
© 交通事故被害者相談駆け込み寺