自賠責保険の支払基準

 

 栃木県真岡市亀山2215-3 柳(やなぎ)行政書士事務所
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① 自動車損害賠償保障法施行令別表第1の場合

第1級 1,600万円
第2級 1,163万円

自動車損害賠償保障法施行令別表第1の該当者であって被扶養者がいるときは、第1級については1,800万円とし、第2級については1,333万円とする。

自動車損害賠償保障法施行令別表第1に該当する場合は、初期費用等として、第1級 には500万円を、第2級には205万円を加算する。

② 自動車損害賠償保障法施行令別表第2の場合

第1級 1,100万円
第2級 958万円
第3級 829万円
第4級 712万円
第5級 599万円
第6級 498万円
第7級 409万円
第8級 324万円
第9級 245万円
第10級 187万円
第11級 135万円
第12級 93万円
第13級 57万円
第14級 32万円

自動車損害賠償保障法施行令別表第2第1級、第2級又は第3級の該当者であって、被扶養者がいるときは、第1級については1,300万円とし、第2級については1,128万 円とし、第3級については973万円とする。

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