交通事故・被害者請求と後遺障害

 

 栃木県真岡市亀山2215-3 柳(やなぎ)行政書士事務所
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診断書というと、基本的に、経過診断書と、診療報酬明細書(レセプト)を指します。

経過、というだけあり、事故受傷後から症状固定までの患者に対して、どのような治療をしたかが記載されていることはもちろん、検査の結果や、患者の訴えが記載されるべきものです。

ここに、必要な情報が、適正に記載されているかどうかは大変重要です。

当然ですが、医師を恫喝して、患者である交通事故被害者の都合がいいことを書かせるわけにはいきません。

これらの資料がどのようなものであるかを知り、交通事故被害者が、自らの訴えをどのように医師に伝えれば、それが伝わり、必要な情報として記録されているかを考える必要があります。

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