交通事故賠償の仕組み

 

 栃木県真岡市亀山2215-3 柳(やなぎ)行政書士事務所
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後遺障害が複数あることがあります。

腕と脚、右脚と左脚、組み合わせは様々です。

複数の後遺障害がある場合、それぞれの等級に関わらず、日常生活や労働に大きな影響を与えることが考えられます。

この場合、自賠責保険の後遺障害では、特別の考え方が取られます。それを。

併合繰り上げ

と言います。併合11級なんて言い回しになります。

併合のルールは、次のように定められています。

後遺障害の第13級以上に該当する身体障害が2つ以上ある時には、重い方の身体障害を1級繰上げる。

ただし、それぞれの後遺障害に該当する保険金額の合算額が、繰上げ後の後遺障害の保険金額を下回る時には、前記合算額を採用する。

この但し書きは、それぞれの後遺障害の保険金額の合計と、併合した場合の保険金額を比べて、低い方を採用する、という意味です。

併合した場合が保険金額が少なくなるというケースは、主に13級と上位等級の組み合わせで発生します。

他にも、

第8級以上に該当する身体障害が2つ以上ある時は重い方の障害を2級繰上げる

第5級以上に該当する身体障害が、2つ以上ある時は、重い方の障害を3級繰上げる

という規定があります。

また、少し複雑なのが、併合する場合の、併合前の各等級の保険金と、併合後の保険金額の比較をする際

1、2つでは無く、3つ以上の後遺障害がある場合は、3つ以上の後遺障害で積算した金額と、併合後の保険金額を比較する

2、高齢者など、後遺障害の保険金額が、自賠責の上限に満たない場合は、上限では無く実計算額で併合前と併合後を比較

3、併合の対象にはならない等級であっても、併合前の保険金額計算には14級分を加算して計算するので、併合前>併合後になるケースでも、14級分が加算されることによって併合前<併合後というケースがあり得ます。

ただし、複数の後遺障害があったとしても、併合繰り上げしない場合があります。

1、同一系列の後遺障害

同一上肢の欠損障害と機能障害のような場合がこれにあたります。

2、異なる系列の障害であっても併合繰り上げしない場合

1)1つの身体障害で、見方によって障害等級表上, 2つ以上の等級に該当する場合

2)1つの身体障害に、通常派生する関係にあるもの

また、併合繰り上げすると、後遺障害等級の序列が狂ってしまう場合も、調整があります。

1、併合繰り上げすると、後遺障害等級が高すぎてしまう場合

1上肢の3大関節中の2関節の用を廃し(第6級)、他の1関節の機能に著しい機能障害(第10級)を残すものは、併合の方法を用いると、第5級に繰上がりますが、「1上肢の用を廃したもの」(第5級)よりは、後遺障害の程度が低いので、直近下位の等級、第6級の障害として認定されます。

2、併合繰り上げしても、後遺障害等級が低すぎる場合

昔と比べて、後遺障害等級が見直されてるので、すぐに例が思いつかないのですが、バランスがとれないときに、1と同じような手法で、調整が取られます。

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