依頼と相談

 

 栃木県真岡市亀山2215-3 柳(やなぎ)行政書士事務所
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当サイトには交通事故被害者さんに

・無料で提供できる部分はすべて提供する

・その上でご信頼いただけたなら有料サービスをご依頼いただく

・依頼いただいたなら、当事務所の尽力により、交通事故を過去の「今となってはいい思い出」としていただく

を理念に運営しています。

とはいえ、うまく各ページに振り分けられなかったことや、メールや電話、事務所でのご相談の中で、これは多くの交通事故被害者さんに共有していただくべき相談事例ではないか、と思ったことを『よくある相談』としてまとめています。

日本は、どんな手続きも、こちらから申請や、要求をしないと、何も起きず、場合によってはその権利すら消滅するシステムとなっています。

交通事故被害者として取るべき手続き、取れる手続きを知っていただき、行動を起こす際のパートナーに、もしかして当事務所を選んでいただけたら、それはとてもうれしいことですし、もし、当事務所をお選びいただけなくても、あなたの損害が回復されれば、この『交通事故被害者相談駆け込み寺』を開設し、これにまさる喜びはありません。

ここでは主に『損害賠償(慰謝料等)についてのよくある相談をまとめています。


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加害者側保険会社の賠償案は妥当なのでしょうか? というお問い合わせをよくいただきます。

妥当なのかどうかは、被害者さんが受けた損害、将来受ける損害を埋めるに十分かどうかで判断されますので、それは、被害者さんが判断すべきことなので、当事務所でお答えすることはできません。

ただし、賠償の相場と比べてどうなのかと問われれば「お安いですよ」とお答えせざるを得ません。

賠償の相場は、弁護士会が赤い本、青い本にまとめてくれています。

この本は、誰でも買うことができますし、地域によっては、図書館にもおいてあります。

当サイトはじめ、さまざまなサイトでも案内されていますが、裏付けを取るという意味では、赤い本、青い本を確認されたほうが賢明でしょう。

そもそも、賠償案は、「被害者」が提案するものです。

それは、法律でそう定められているからというのもそうですが、被害者さんの職業、生活などを正確に知らない加害者側が、損害額を計算するのは不可能だから、被害者が計算、立証しろというルールになっているのです。

また、好き好んで、大きな賠償を積極的に行おうとする加害者や、加害者側保険会社がするハズがなく、この方たちができるだけ小さな賠償案を提案してくるのは、当然であるという事情もあります。

普段のお買いもので「値切り」があるのと同様、賠償にも「値切り」があるのは当然のことです。

立場うんぬんの問題ではなく、値切りは、お金を払う人がするものだからです。

ところが今度は被害者さん側に、損害の計算方法がわからない、という問題が発生し。

まるでそれを埋めて差し上げる親切であるかのように、保険会社が計算してくるのが、保険会社の賠償案ですから、相場よりお安くなるのは当然です。

もしあなたが、欲しい商品を見つけた時に「お値段はあなたの自由に決めてください」と言われたとき、あなたはどんな値段を付けますか?

まして、その商品価格の原価が3万円で、売値の相場が5万円だと知っていた時、あなたはいくらと値段を付けますか?

原価を自賠責保険から出る保険金だと考えれば、保険会社の提案方法、人として理解できないこともないですよね。


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損害賠償の賠償金って、自賠責保険の保険金とは別にもらえるものなのでしょうか、という質問があります。

受け取る順番等の話では無くて、全く別個に受け取るものであるとお考えの方がいるようです。

残念ながら、それは違います。

ここでまず、違いを知っておいて欲しい言葉があります。

「保険金」

「賠償金」

「保障」

「賠償」

これらは、普段、何げなく使っていますが、意味はまったく違います。正直、意味はごちゃ混ぜではないでしょうか。

保険金は、当然、保険会社から支払われるものですが、保険会社と言われても、自賠責保険と任意保険がありますよね。

自賠責保険からの保険金は、最低限の保障です。

任意保険会社から支払われる保険金は本来、加害者から支払われる「賠償金」です。
加害者が賠償してから加害者に払うべきであろうところ、手続きを簡便にするために、任意保険から被害者に支払う形になっています。

保障とは、権利や安全を守る社会の制度を言います。

自賠責保険の担う保障とは、自動車社会から国民を守る保障です。

これは、労災と一緒です。

人は社会で生きて行こうとすれば、どうしても、働いて、収入を得る必要があります。また、憲法でも、国民には「勤労の義務」があると明文化されています。

働いていくうえでも、やはり、事故との遭遇は避けられません。

ですから、やはり、社会で生きていく上での保障として、労災保険が存在します。

言いたかったのは、自賠責保険から受け取った保険金が賠償ではないということです。

ただ、最低限の保障と、賠償は、別々に受け取るものではありません。

イメージとして

「最低限の保障(自賠責保険金)」+「任意保険からの保険金」=「賠償」

です。

なので、自賠責保険からもらった保険金の他に、丸々の賠償金がもらえるという考えは誤りとなります。

また、自賠責保険は、交通事故によって、怪我をしたり、死亡されたりした方すべてを保障する制度ですので、過失が圧倒的に大きい、一般的に見て、どう考えても加害者と言えそうな人であっても、過失100%でなければ、ちょっとでも仕方が無い部分があれば(例えば過失が95%あったとしても、5%は相手にも責任があったのかも)、相手方の自賠責保険の保障が受けられたりします。

ここを見ると、自賠責保険がどのような制度なのか、少し感じていただけるかと思います。


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通勤途中、業務中の交通事故は、労災保険の請求もできます。

被害者が、労災保険の給付と自賠責保険の給付のどちらも請求できる場合、労働基準監督署は、原則として自賠責保険の支払いを先行させるとしていますが、これは強制されるものではなく、労災保険を先行させることができます。

この労災保険の請求の手続きは、労働基準監督署あてにすることになります。

詳しくは勤務先、労働基準監督署、社会保険労務士にご確認ください。


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しかしながら、このサイトに掲載してあることは、必ずしも、全ての場面に当てはまるものではありません。
手続等をされる際は、出来る限り、当事務所やお近くの専門家、関係機関への相談等をご利用下さい。

   

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