依頼と相談

 

 栃木県真岡市亀山2215-3 柳(やなぎ)行政書士事務所
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当サイトには交通事故被害者さんに ・無料で提供できる部分はすべて提供する ・その上でご信頼いただけたなら有料サービスをご依頼いただく ・依頼いただいたなら、当事務所の尽力により、交通事故を過去の「今となってはいい思い出」としていただく を理念に運営しています。 とはいえ、うまく各ページに振り分けられなかったことや、メールや電話、事務所でのご相談の中で、これは多くの交通事故被害者さんに共有していただくべき相談事例ではないか、と思ったことを『よくある相談』としてまとめています。 日本は、どんな手続きも、こちらから申請や、要求をしないと、何も起きず、場合によってはその権利すら消滅するシステムとなっています。 交通事故被害者として取るべき手続き、取れる手続きを知っていただき、行動を起こす際のパートナーに、もしかして当事務所を選んでいただけたら、それはとてもうれしいことですし、もし、当事務所をお選びいただけなくても、あなたの損害が回復されれば、この『交通事故被害者相談駆け込み寺』を開設し、これにまさる喜びはありません。 ここでは主に紛争処理機構、紛争処理センターについてのよくある相談をまとめています。 ▲ このページの先頭へ

紛争処理センターは、加害者側任意保険を相手に調停のような話し合いの場を用意するところです。

調停委員の代わりに、嘱託の弁護士さんがいます。

申込みは、被害者自身(家族でも可)が、紛争処理センターに電話で申し込みをします。

電話で、概ね電話の時から1ヶ月後あたりの日を提案されますので、ご自身の都合と相談して、最初の面談日を決めます。
※最近は、2週間後あたりを提案されています。

すると、面談日までの間に、資料や、申込書が送られてきます。

ただし、紛争処理センターが使えない場合があります。

任意保険相手ならいいのですが、共済の場合は、一部の共済は、紛争処理センターは使えません。

ただし、頑張れば、使えないハズの共済も、紛争処理センターに来ますし、ある程度はあっせん案に応じてきます。

一応、相手方が共済の場合は、電話で、共済名を伝えてください。

使えなさそうな場合は、日弁連の紛争処理をご利用ください。

こちらは、より広範囲に使えますが、相手方への強制力が弱い(尊重していただくという言い回し)雰囲気があります。


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しかしながら、このサイトに掲載してあることは、必ずしも、全ての場面に当てはまるものではありません。
手続等をされる際は、出来る限り、当事務所やお近くの専門家、関係機関への相談等をご利用下さい。

   

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