交通事故損害の計算

 

 栃木県真岡市亀山2215-3 柳(やなぎ)行政書士事務所
 TEL 0285-84-2620

次のような買い替え差額が、物損として認められます。

全損もしくは修理が著しく困難な場合には、事故時の時価相当額と売却代金の差額が認められます。

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ブログ等で賠償までのパートナーに相応しいかどうかを確認の上
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手続等をされる際は、出来る限り、当事務所やお近くの専門家、関係機関への相談等をご利用下さい。

   

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