次のような買い替え差額が、物損として認められます。
全損もしくは修理が著しく困難な場合には、事故時の時価相当額と売却代金の差額が認められます。
交通事故の専門家は「顔が見える」ことが重要です。 サイトの内容とメール相談等で専門家の専門性を、 ブログ等で賠償までのパートナーに相応しいかどうかを確認の上 お問い合わせ・ご依頼をいただければと思います。 |
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全損もしくは修理が著しく困難な場合には、事故時の時価相当額と売却代金の差額が認められます。
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ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
しかしながら、このサイトに掲載してあることは、必ずしも、全ての場面に当てはまるものではありません。
手続等をされる際は、出来る限り、当事務所やお近くの専門家、関係機関への相談等をご利用下さい。