交通事故損害の計算

 

 栃木県真岡市亀山2215-3 柳(やなぎ)行政書士事務所
 TEL 0285-84-2620

次のような修理費が、物損として認められます。

修理が相当な場合、適正修理費用相当額が認められます。

また、修理をせず、今後も修理をする予定がないとしても、現実に損傷を受けている以上は、損害はすでに発生しているとして、修理費相当額が認められた例があります。

とりあえず、修理工場で、見積もりを出してもらいましょう。

事故車両の、時価を上回る修理費用は認められません。

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しかしながら、このサイトに掲載してあることは、必ずしも、全ての場面に当てはまるものではありません。
手続等をされる際は、出来る限り、当事務所やお近くの専門家、関係機関への相談等をご利用下さい。

   

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