交通事故・後遺障害

 

 栃木県真岡市亀山2215-3 柳(やなぎ)行政書士事務所
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脳の後遺障害障害として、高次脳機能障害を中心に解説します。

1、高次脳機能障害は、器質性の障害であることが前提です。

器質性障害とは、ハッキリわかる交通事故外傷に起因する障害を言います。

その脳の器質性障害については、

「高次脳機能障害」(器質性精神障害)

「身体性機能障害」(神経系統の障害)

に区分され、高次脳機能障害の程度、身体性機能障害の程度及び介護の要否・程度を踏まえて総合的に判断されることになります。
つまり、後遺障害に認定されるべき高次脳機能障害があり、さらに軽度の片麻痺ある場合、高次脳機能障害と身体性機能障害とを併合し認定するのではなく、全体として、別表第1級や第2級、または第3級などと認定されるということです。

2、高次脳機能障害の判断基準

高次脳機能障害は

① 意思疎通能力

② 問題解決能力

③ 作業負荷に対する持続力・持久力

④ 社会行動能力

の4つの能力を「4能力」と呼び、各々の喪失の程度に着目し、評価が行われます。

その際、注意すべきは次のとおりです。

・複数の障害が認められるときには、原則として障害の程度が最も重篤であるものに着目して評価を行うことになっています。
例えば、意思疎通能力について、問題解決能力について、社会行動能力について認定されるべき後遺障害障害が認められる場合は、その中で最も障害の大きい能力に合わせて認定するということです。

・高次脳機能障害による障害が第3級以上に該当する場合に は、介護の要否及び程度を踏まえて等級が認定されます。

・高次脳機能障害は、脳の器質的病変に基づくものであるはずなので、MRI、CT等によりその存在が認められることが必要であるとされています。

・神経心理学的な各種テストの結果のみをもって高次脳機能障害が認められないと判断することなく、 4能力の障害の程度により障害等級は認定されることになっています。

・高次脳機能障害には、意識障害や認知症も含むとされています。 

・神経心理学的な各種テスト等の検査結果は臨床判定の際の有効な手段ではあるものの、知能指数が高いにもかかわらず高次脳機能障害のために生活困難度が高い例があることに注意が必要です。

・それぞれに示す例示は、あくまで一例ですので、この通りだからといってそのまま認定される保証はありません。その逆もありえます。

「高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの」は、別表第1級とされます。
例1:重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要するもの
例2:高次脳機能障害による高度の認知症や情意の荒廃があるため、常時監視を要するもの

「高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの」は、別表第2級とされます。
例1:重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に随時介護を要するもの
例2:高次脳機能障害による認知症、情意の障害、幻覚、妄想、頻回の発作性意識障害等のため随時他人による監視を必要とするもの
例3:重篤な高次脳機能障害のため自宅内の日常生活動作は一応できるが、1人で外出することなどが困難であり、外出の際には他人の介護を必要とするため、随時他人の介護を必要とするもの

「生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、高次脳機能障害のため、労務に服することができないもの」は、第3級とされます。

4能力のいずれか1つ以上の能力が全部失われた 
・意思疎通能力が全部失われ、職場で他の人と意思疎通を図ることができないなど

・問題解決能力が全部失われ、課題を与えられても手順通りに仕事を全く進めることができないなど
・作業負荷に対する持続力・持久力が全部失われ、作業に取り組んでもその作業への集中を持続することができず、すぐにその作業を投げ出してしまうなど

・社会行動能力が全部失われ、大した理由もなく突然感情を爆発させ、職場で働くことができないなど

4能力のいずれか2つ以上の能力の大部分が失われた

「高次脳機能障害のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないもの」は、第5級とされます。

4能力のいずれか1つ以上の能力の大部分が失われた
・問題解決能力の大部分が失われて、1人で手順とおりに作業を行うことが極めて困難で、ひんぱんに指示を受けなければ作業ができないなど

4能力のいずれか2つ以上の能力の半分程度が失われた

「高次脳機能障害のため、軽易な労務にしか服することができないもの」は、第7級とされます。

4能力のいずれか1つ以上の能力の半分程度が失われているもの
・問題解決能力の半分程度が失われ、1人で手順とおりに作業を行うことに困難を生じることがあり、時々助言が必要など

4能力のいずれか2つ以上の能力の相当程度が失われているもの

「通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」は、第9級とされます。
高次脳機能障害のため4能力のいずれか1つ以上の能力の相当程度が失われているものが該当するとされています。
・問題解決能力の相当程度が失われ、1人で手順とおりに作業を行うことに困難を生じることがあり、 たまには助言を必要とするなど

「通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、 多少の障害を残すもの」は、第12級とされます。
4能力のいずれか1つ以上の能力が多少失われているものが該当するとされています。

「通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、 軽微な障害を残すもの」は、第14級とされます。
MRI、CT等による他覚的所見は認められないものの、脳損傷のあることが医学的にみて合理的に推測でき、高次脳機能障害のためわずかな能力喪失が認められるものが該当するとされています。


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