反射性交感神経性ジストロフィー(RSD)については
①関節拘縮
②骨の萎縮
③皮膚の変化(皮膚温の変化、皮膚の萎縮)
という慢性期の主要な3つのいずれの症状も健側と比較して明らかに認められる場合に限り、カウザルギーと同様の基準により、それぞれ第7級、第9級、第12級に認定されることとなっています。
また、これに類似して、例えば尺骨神経等の主要な末梢神経の損傷がなくても、微細な末梢神経の損傷が生じ、外傷部位に、同様の疼痛がおこることがあります(反射性交感神経性ジストロフィー(RSD)といいます。)が、その場合、エックス線写真等の資料によ り、上記の要件を確認することができます。
なお、障害等級認定時において、外傷後生じた疼痛が自然的経過によって消退すると認められるものは、後遺障害認定の対象とはなりません。
この考え方が、後遺障害認定において、神経症状等を非該当にする根拠となっていることが予想されます。