交通事故損害の計算

 

 栃木県真岡市亀山2215-3 柳(やなぎ)行政書士事務所
 TEL 0285-84-2620

治療費は、交通事故に起因して、わかりやすく出費として発生する損害であることから、積極損害、という呼ばれ方もします。

ここでいう治療費とは、症状固定、治癒、死亡までのものをいいます。

わかりやすい損害であることから、自賠責と東京三弁護士会基準での大きな差はありません。

診療内容によって、妥当性の判断に差が発生する可能性はあるかも知れません。

双方に差が出にくい以上、任意保険と争いが起きることは少ない部分です。

基準の別 自賠責保険 東京三弁護士会基準
基準 必要かつ妥当な実費 必要かつ相当な実費
備考 入院料に関しては、普通病室以外の病室利用に関して、医師が必要と認めている必要があります。
基準に当てはまらないものとして、過剰診療、高額診療として否定される部分があります。

  交通事故の専門家は「顔が見える」ことが重要です。
サイトの内容とメール相談等で専門家の専門性を、
ブログ等で賠償までのパートナーに相応しいかどうかを確認の上
お問い合わせ・ご依頼をいただければと思います。
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しかしながら、このサイトに掲載してあることは、必ずしも、全ての場面に当てはまるものではありません。
手続等をされる際は、出来る限り、当事務所やお近くの専門家、関係機関への相談等をご利用下さい。

   

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