治療費は、交通事故に起因して、わかりやすく出費として発生する損害であることから、積極損害、という呼ばれ方もします。
ここでいう治療費とは、症状固定、治癒、死亡までのものをいいます。
わかりやすい損害であることから、自賠責と東京三弁護士会基準での大きな差はありません。
診療内容によって、妥当性の判断に差が発生する可能性はあるかも知れません。
双方に差が出にくい以上、任意保険と争いが起きることは少ない部分です。
基準の別 | 自賠責保険 | 東京三弁護士会基準 |
基準 | 必要かつ妥当な実費 | 必要かつ相当な実費 |
備考 | 入院料に関しては、普通病室以外の病室利用に関して、医師が必要と認めている必要があります。 基準に当てはまらないものとして、過剰診療、高額診療として否定される部分があります。 |
交通事故の専門家は「顔が見える」ことが重要です。 サイトの内容とメール相談等で専門家の専門性を、 ブログ等で賠償までのパートナーに相応しいかどうかを確認の上 お問い合わせ・ご依頼をいただければと思います。 |
|
交通事故・被害者相談駆け込み寺ホームへ |
▲ このページの先頭へ