入院雑費とは、入院することで、治療費などの他に、被害者が負担する細かな費用をいいます。
基準の別 | 自賠責保険 | 東京三弁護士会基準 |
基準 | 1,100円/日 | 1,500円/日 |
備考 | 入院日数に一律に計算します。 |
上記を明らかに超える場合は、必要かつ妥当な実費とします。
細かな損害の立証に手間が取られることのないよう、このような計算方法になっています。
細かい雑費を立証し、少しでも実費に近い額を請求するのは自由ですが、金額が小さいこともあり、手間損になるので、上記の額で被害者、加害者も同意するようになっているようです。
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