交通事故損害の計算

 

 栃木県真岡市亀山2215-3 柳(やなぎ)行政書士事務所
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入院雑費とは、入院することで、治療費などの他に、被害者が負担する細かな費用をいいます。

基準の別 自賠責保険 東京三弁護士会基準
基準 1,100円/日 1,500円/日
備考 入院日数に一律に計算します。

 

上記を明らかに超える場合は、必要かつ妥当な実費とします。

細かな損害の立証に手間が取られることのないよう、このような計算方法になっています。

細かい雑費を立証し、少しでも実費に近い額を請求するのは自由ですが、金額が小さいこともあり、手間損になるので、上記の額で被害者、加害者も同意するようになっているようです。

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