交通事故損害の計算

 

 栃木県真岡市亀山2215-3 柳(やなぎ)行政書士事務所
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症状などによりタクシー利用が相当とされる場合以外は電車、バスの料金。

自家用車を利用した場合は実費相当額が認められます。

看護のための近親者の交通費も被害者本人の損害として認められます。

基準の別 自賠責保険 東京三弁護士会基準
基準 必要かつ妥当な実費
自家用車利用は15円/km
公共機関利用はその料金
実費
自家用車利用はその実費相当額
公共機関利用はその料金
備考 入院日数に一律に計算します。
看護のための近親者の交通費も被害者本人の損害として認められます。

被害者は、損害の拡大を防ぐ義務を負っているため、過剰な支出をすべきでなく、症状から考えて、自家用車を運転できるとか、バスや電車が使えると判断できる中で、タクシーを毎回使うとか、っていうのは、認められにくいものがあります。

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